強制執行には、どのようなものがあるか
金銭の支払を目的とする債権について、相手の財産を押えて債権の満足を図る強制執行、物の引渡や明渡を求める権利について、強制的に引渡や明渡をする強制執行、作為義務・不作為義務について、裁判所の決定を得て債務者の代わりに債権者自ら権利を実現する強制執行(代替執行)、債務を履行しない債務者に対し、債務の履行を確保するために相当と認められる一定の金銭を債務者に支払うべきことを命じ、債務者に心理的な強制を加えて、債務者自身の手により請求権の内容を実現させる間接強制等があります。