震災により会社が被災したため、自宅待機を命じられた場合、その間の賃金は請求できますか。
会社の営業所が全壊した場合や、工場が停電により操業できなくなった場合など、不可抗力による休業の場合は、その間の賃金を請求することはできません。ただし、震災により、主要な取引先から原材料を入手することができなくなって休業した場合で、使用者が努力すれば他から原材料を入手できたような場合など、不可抗力とまではいえない休業については、使用者は、労働者に対し、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う義務があります。
会社の営業所が全壊した場合や、工場が停電により操業できなくなった場合など、不可抗力による休業の場合は、その間の賃金を請求することはできません。ただし、震災により、主要な取引先から原材料を入手することができなくなって休業した場合で、使用者が努力すれば他から原材料を入手できたような場合など、不可抗力とまではいえない休業については、使用者は、労働者に対し、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う義務があります。