弁護士法人ブレインハート法律事務所

弁護士法人ブレインハート法律事務所

トップページ > Q&A > 刑事・少年事件 > 刑事事件 > 実刑と執行猶予の分かれ目は?

実刑と執行猶予の分かれ目は?

実刑か執行猶予かは、様々な事情を総合的に考慮して、最終的に裁判官が決めるため、明確な判断基準というものはありませんが、過去の裁判例の傾向からすると、犯罪自体の重大性、犯罪に関する情状の軽重、被害弁償の有無、被害者との示談の有無、前科の有無等が考慮されているようです。

お問い合わせcontact

ロゴ


丸の内オフィス
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号
新国際ビル4階
TEL 03-6434-9874 FAX 03-6434-9875
横浜オフィス
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号
みなとみらいセンタービル17階8号
TEL 045-264-8027 FAX 045-264-8472
大阪オフィス
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-11-6
ウェリス西天満304
TEL 06-6585-0678 FAX 06-6585-0214
福島オフィス
〒960-8041
福島県福島市大町2番32号
並木通りコロールビル4階
TEL 024-528-0330 FAX 024-528-0331
相馬オフィス
〒976-0042
福島県相馬市中村字田町2番地の1
さくらビル2階
TEL 0244-26-3327 FAX 0244-26-3328