国選弁護人と私選弁護人との違いは?
国が選ぶか(国選)、被疑者・被告人ないしその関係者が選ぶか(私選)の違いはありますが、どちらも被疑者・被告人の権利・利益を守るために最善の弁護活動をすべきであるという点で違いはありません。もっとも、国選弁護人が選任されるのは、勾留された後であり、逮捕段階では選任されないので、逮捕段階や逮捕前の段階で弁護を依頼したいという方のニーズに応えることはできません。この点、私選弁護人であれば、逮捕段階や逮捕前の段階においても選任することができますので、依頼者の逮捕・勾留その他の不利益を防ぐための弁護活動をすることが可能です。
また、国選弁護人の選任は、原則として1人しか選任が認められていませんが、私選弁護人であれば、被疑者段階では3人まで、被告人段階では原則として人数の制限なく選任が認められていますので、マンパワーを発揮した機動的な弁護活動が可能です。