人身事故の場合、加害者に損害賠償請求できるのは誰になりますか。
傷害事故の場合、怪我をされた方(被害者)は、加害者に損害賠償請求ができます。
死亡事故の場合、被害者の相続人が請求権者となります。
相続人以外でも、被害者に対して扶養請求権のある人(内縁の妻など)は損害賠償請求ができる可能性があります。
死亡の事故の場合や、傷害の程度がひどく、重大な後遺障害が残るような場合は、被害者本人だけでなく、被害者の一定の近親者(原則として、父母、配偶者、子)も慰謝料を請求できる場合があります。
なお、実際の請求では、色々な問題がありますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。