弁護士法人ブレインハート法律事務所

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交通事故に遭いましたが、交通事故の損害賠償請求にも時効があるのですか。

交通事故の損害賠償請求は、不法行為による損害賠償請求であり、損害及び加害者を知った時から3年の時効にかかります。時効を止めるためには訴訟提起などの手続が必要となります。事故からある程度の時間が経過している場合は、時効の関係もありますので、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

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