弁護士法人ブレインハート法律事務所

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トップページ > Q&A > 企業法務 > 契約書チェック > 当社は、ある部門の事業に関し、他社との間で取引を行う予定ですが、その取引にかかる契約書については、両者間の力関係を率直に見たとき、当社が優位にあるため、相手方は、当社が求める内容であれば、よほどのことがない限り受け入れるものと思われます。そこで、当社としては、当社に有利な内容の契約書を社内で作成したいと思っていますが、当社の要望をすべて盛り込んだ、当社に有利な契約の契約書を作成し、相手方との間で契約を結ぶことは何ら問題がないと考えてよいでしょうか。

当社は、ある部門の事業に関し、他社との間で取引を行う予定ですが、その取引にかかる契約書については、両者間の力関係を率直に見たとき、当社が優位にあるため、相手方は、当社が求める内容であれば、よほどのことがない限り受け入れるものと思われます。そこで、当社としては、当社に有利な内容の契約書を社内で作成したいと思っていますが、当社の要望をすべて盛り込んだ、当社に有利な契約の契約書を作成し、相手方との間で契約を結ぶことは何ら問題がないと考えてよいでしょうか。

契約は、当事者間の任意の合意があれば、一方当事者に有利な内容であっても、原則として有効です。ただし、契約の内容どおりに動くと貴社の暴利行為とみられてしまうような場合、貴社の業務について特別に定められた法律に違反する場合、あるいは貴社が圧倒的な力の差に乗じて不公正な取引方法をもって取引をする場合等には、契約書に書かれた内容であっても無効とされたり、監督官庁から処分等を受けたりすることがあるため、いかなる場合でも貴社に一方的に有利な内容の契約書を作成してよいとまではいえません。

また、ご質問の取引は、企業間の取引のようですが、かりに、取引の相手方が個人の場合や、相手方が企業であっても貴社の業務との関係では個人と同視される素人とみられるような場合等には、さらに消費者契約法や特定商取引法等の消費者保護の法律を遵守して契約書を作る必要がでてきます。

このように、契約を結ぶ前に契約書の内容を十分に検討することは、企業の予防法務という観点から、極めて重要であるといえます。事後に何も問題が起きないようにするため、あるいは問題が起きたとしても不利益を最小限に食い止めるため、弁護士に契約書のチェック(場合によっては契約書の作成自体も)を依頼することをお勧めします。一定の費用はかかりますが、後に生ずる不利益や損害の大きさと比べれば、相当低額で済む場合が多いと思われます。

なお、契約書等の書面を常時チェックしてほしい、あるいは重要な書面はできるだけ事前にチェックしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

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