成年後見は、どのような手続によってなされますか
判断能力が低下して、後見が必要になった場合は、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをします。家庭裁判所は、本人の精神状況について鑑定を行ったり、本人等の意見を聞くなどして後見開始の審判をし、成年後見人を選任します。
後見開始の審判の申立てをすることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。
保佐や補助も概ね同様ですが、補助開始の審判には、後見の場合と異なり、本人の同意が必要です。
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