私は、夫と別居して3年が経ちます。別居中、夫から全く生活費を受け取っていないので、婚姻費用分担の調停を申し立てようと考えています。調停においては、どの時点からどの時点までの婚姻費用の請求をすることができるのでしょうか。
調停においては、申立時を婚姻費用(生活費)支払いの始期とすることが通常ですので、原則として、申立時から離婚時または別居関係の解消時までの婚姻費用を請求することができます(なお、次のQ及び、その次のQを参照)。
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調停においては、申立時を婚姻費用(生活費)支払いの始期とすることが通常ですので、原則として、申立時から離婚時または別居関係の解消時までの婚姻費用を請求することができます(なお、次のQ及び、その次のQを参照)。