貸金業者から取立ての電話が頻繁にかかってきており、対応に困っています。任意整理をすれば、電話は止まるのでしょうか。
弁護士は、任意整理を受任した場合、債権者に対して受任の事実を通知し、それ以後は、受任弁護士が債務者に代わって債権者との交渉の直接の窓口となります。
そして、上記通知があったにもかかわらず、貸金業者が、正当な理由なく債務者に直接電話をかけて債務の返済を要求することは、法律上禁止されています。したがって、貸金業者からの取立ての電話は原則として止まります。
弁護士は、任意整理を受任した場合、債権者に対して受任の事実を通知し、それ以後は、受任弁護士が債務者に代わって債権者との交渉の直接の窓口となります。
そして、上記通知があったにもかかわらず、貸金業者が、正当な理由なく債務者に直接電話をかけて債務の返済を要求することは、法律上禁止されています。したがって、貸金業者からの取立ての電話は原則として止まります。