弁護士法人ブレインハート法律事務所

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東京電力への損害賠償請求に時効はありますか。

不法行為による損害賠償請求権の時効は、損害及び加害者を知ったときから3年で時効消滅することとされていましたが、平成25年12月11日に「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律」(原賠時効特例法)が公布・施行され、今回の事故に関する原子力損害賠償請求の消滅時効期間については「10年間」となり、民法724条で「不法行為の時から20年」とされているいわゆる徐斥期間については、「損害が生じた時から20年」となっています。

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