弁護士法人ブレインハート法律事務所

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強制競売

解説

裁判で勝って金銭の支払いが認められたとしても、それだけでお金がもらえるわけではありません。相手が任意に支払ってくれないときには、強制執行という手続によって相手の財産からお金を回収する必要があります。そのための方法の1つが、強制競売です。

強制競売は、対象となる不動産を差し押さえたうえで、裁判所の競売手続によって売却し、その代金からお金を回収するというものです。不動産は一般的に高額なので、お金を効果的に回収することができます。

Q&A

相手方への請求額が不動産の価格に比べて少額なのですが、それでも強制競売は申し立てられるのですか。

はい。相手方への請求額がいくらであっても、強制競売の申立てをすることができます。

差し押さえようとしている不動産に住んでいる人がいるのですが、それでも強制競売の申立てはできますか。

はい。対象となる不動産に住んでいる人がいたとしても、強制競売の申立てをすることができます。

強制競売手続によって不動産が売却されると、その不動産の所有権は競売の買受人に移転します。買受人は、その不動産の居住者に対して引渡しを求めることができます。ただし、対抗力のある賃借権があるなどの場合には、買受人であっても引渡しを請求できないことがあります。

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