弁護士法人ブレインハート法律事務所

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遺留分侵害

解説

我が国の民法は、亡くなられた方(被相続人)の配偶者や子などに法定相続分を認めています。しかし、被相続人は、生前に遺言をすることができ、被相続人によって法定相続分と異なる内容の遺言がなされたとしても、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分(いりゅうぶん)として、被相続人の財産の一定割合に相当する額を受けることができます。遺留分として認められる額は、直系尊属(両親や祖父母等)のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1(法定相続分の3分の1)、それ以外の場合(例えば、配偶者と子ども、あるいは配偶者と両親というような場合)は被相続人の財産の2分の1(法定相続分の2分の1)とされています。

このため、法定相続分と異なる内容の遺言、例えば、ある1人の相続人だけに全財産を相続させるという内容の遺言がなされた場合は、遺言自体は有効ですが、この遺言に不満のある他の相続人(遺留分権利者)は、法定の期間内であれば、遺留分を保全するために遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という権利を行使することができます(相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年以内又は相続開始の時から10年以内の、いずれか早い時期までに行使する必要があります。)。

相手方が遺留分侵害額請求に応じない場合、家庭裁判所に調停の申立てをして話し合うことも可能ですが、話し合いがつかないときには、家事審判手続きではなく、通常の訴訟手続きで解決することとなります。

このように、遺留分侵害額請求権は、その行使について法定の期間制限があり、また、最終的には訴訟をせざるを得なくなる可能性があるなど、この権利を実現することは、通常の遺産分割手続きと比較して、必ずしも容易であるとはいえず、さらに、近時、法律改正があったところですので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

Q&A

1か月前に私の母が死亡しました。私には、兄と妹がおり、兄夫婦は、実家で母と同居しておりました。私と妹は、いずれも他家へ嫁いでおります。10年前に父が亡くなったときは、母と兄弟全員とで話し合いをして、父の財産はすべて母が取得することにしました。ところが、今回は、先日、突然兄から、母の公正証書遺言があると言われ、その遺言書を読んだところ、母の全財産を兄に相続させるとの遺言がなされていました。 本来、相続は兄弟が平等に受けるものだと思っていたのですが、このような遺言があると、私たち妹は、母の財産を一切相続できないことになるのでしょうか。この点について教えてください。

あなたのお母様(被相続人)が生前に遺言をすれば、法定相続分(ご質問のケースだと3分の1ずつ。)と異なる割合で財産を取得させることが可能になります。とくに、ご質問のケースのように公正証書遺言によって遺言をした場合、公証人が事前にお母様のご意思を確認したうえで遺言書を作成するため、後日、遺言の効力を争っても、これを否定することは容易ではありません(他方、相手方から、被相続人が自宅で書いて引き出しにしまっておいた遺言書(自筆証書遺言)が出てきたと言われたケースなどでは、法律が認める遺言の形式を備えていないとか、本人の意思に基づかないものであるとかいったような理由から、後の裁判で遺言が無効とされる可能性が、やや高まると思われます。)。

今回のケースでは、あなたのお兄様だけに全財産を相続させるという内容の公正証書遺言がなされたとのことですが、このような遺言も本人の意思に基づきなされたものであれば有効です。

もっとも、兄弟姉妹以外の相続人には、被相続人の財産から最低限確保できる遺留分(いりゅうぶん)というものが認められており、ご質問のケースであれば、あなたがた姉妹も相続人となるため、お母様の財産の2分の1は遺留分として確保され、それぞれ、その3分の1(あなたの法定相続分)に相当する額、つまり、お母様の財産の6分の1の相当する額については、あなたにも、妹さんにも、お母様の財産について遺留分が認められることになります。

したがいまして、お母様が、前記のような極端な内容の遺言、つまり、お兄様だけに全財産を相続させるという内容の遺言をした場合でも、遺言自体は有効ですが、この遺言に不満のある他の相続人(遺留分権利者)は、法定の期間内であれば、遺留分を保全するために遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という権利を行使することができます(相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年以内又は相続開始の時から10年以内の、いずれか早い時期までに行使する必要があります。)。

なお、お兄様が、あなたの遺留分侵害額請求に応じない場合、家庭裁判所に調停の申立てをして話し合うことも可能ですが、話し合いがつかないときには、家事審判手続きではなく、通常の訴訟手続きで解決することになります。遺留分侵害額請求権は、その行使について法定の期間制限があり、また、最終的には訴訟をせざるを得なくなる可能性があるなど、この権利を実現することは、通常の遺産分割手続きと比較して、必ずしも容易であるとはいえず、さらに、近時、法律改正があったところですので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

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