弁護士法人ブレインハート法律事務所

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2015

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長い間、遠方で暮らしていた弟が、半年前に死亡しました。弟には妻も子もなく、両親は既に他界しており、私と弟は二人兄弟でした。弟の葬儀は、身内だけで簡単に済ませました。 弟は、特に財産と呼べるようなものは何もなく、弟の相続について考えることもないまま、半年が過ぎたのですが、昨日、私は、ある銀行から、弟の借金を債務として相続したとの理由で、突然、300万円の支払いを求められました。 私の月収は、10万円程度であり、貸家で一人暮らしをしていることから、300万円の支払いは容易ではありません。 この借金を、相続放棄によって逃れることはできないでしょうか。

あなたの弟さんに妻子はなく、ご両親も他界されているということなので、あなたは、弟さんの相続人ということになります。このため、あなたは、原則として、銀行から請求されている300万円を支払わなければなりません。

しかし、あなたが相続の放棄をすることができれば、この300万円の支払義務はなくなります。そこで、民法の定めを確認すると、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に放棄をしなければならないと書いてあります。この3か月の期間は、熟慮期間(じゅくりょきかん)と呼ばれています。

そうすると、弟さんの死亡時から既に半年が過ぎており、あなたが弟さんの相続人であることは、あなた自身、弟さんの死亡を知ったときからわかっていたと思われますので、もはや相続放棄はできないとも考えられます。

ただし、あなたが3か月以内に相続放棄をしなかったのは、弟さんの相続財産が全く存在しないと信じたためであり、そのように信ずることに相当な理由があると認められるときは、熟慮期間は、相続財産(借金もマイナスの財産と考えることができます。)の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識できる時から起算するという最高裁判所の判例があるので、今回のケースのように、弟さんの死亡時から半年後になされた銀行からの請求によって、初めて弟さんの借金(マイナスの財産=債務)の存在がわかった場合には、弟さんの死亡時から3か月以上経過していても、あなたの相続放棄が認められる可能性が高いと思われます。もっとも、3か月以内に行う通常の相続放棄と比べて、やや苦労することが予想されますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

私は、若干の骨董品(合計額は数百万円)と預貯金(合計額は数千万円)を持っています。私には、3人の子がおりますが、兄弟仲は良くありません。とくに、私所有の骨董品については、3人とも独り占めしたいと思っています。 しかし、私は、自分が死んだら、40年以上の親交のある友人が代表者を務める博物館に、私の持っている骨董品のすべてを寄付したいと考えており、子ども達には、預貯金を公平に与えたいと思っています。 そこで、私は、遺言書を作ることを考えていますが、子ども達が私の遺言を無視して骨董品の奪い合いをするのではないかという不安がつきまといます。このような場合、何か良い方法があれば教えてください。

あなたが遺言を残されても、全相続人が遺言書の存在を無視する、あるいは、一部の相続人が遺言を尊重しないというような行動に出た場合、あなたの遺言は有名無実化してしまう危険があります。このような事態に備えて、遺言の中で、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことができます。

ただし、遺言執行者に指定された方は、実際に遺言執行者に就任するか否かの自由を有しているので、断られる可能性があるような方を指定しても不安は解消されないでしょう。やはり、遺言書の作成と遺言執行者の引き受けの双方を弁護士に依頼するのが、最も安全・確実であると思われます。是非、弁護士にご相談ください。

1か月前に私の母が死亡しました。私には、兄と妹がおり、兄夫婦は、実家で母と同居しておりました。私と妹は、いずれも他家へ嫁いでおります。10年前に父が亡くなったときは、母と兄弟全員とで話し合いをして、父の財産はすべて母が取得することにしました。ところが、今回は、先日、突然兄から、母の公正証書遺言があると言われ、その遺言書を読んだところ、母の全財産を兄に相続させるとの遺言がなされていました。 本来、相続は兄弟が平等に受けるものだと思っていたのですが、このような遺言があると、私たち妹は、母の財産を一切相続できないことになるのでしょうか。この点について教えてください。

あなたのお母様(被相続人)が生前に遺言をすれば、法定相続分(ご質問のケースだと3分の1ずつ。)と異なる割合で財産を取得させることが可能になります。とくに、ご質問のケースのように公正証書遺言によって遺言をした場合、公証人が事前にお母様のご意思を確認したうえで遺言書を作成するため、後日、遺言の効力を争っても、これを否定することは容易ではありません(他方、相手方から、被相続人が自宅で書いて引き出しにしまっておいた遺言書(自筆証書遺言)が出てきたと言われたケースなどでは、法律が認める遺言の形式を備えていないとか、本人の意思に基づかないものであるとかいったような理由から、後の裁判で遺言が無効とされる可能性が、やや高まると思われます。)。

今回のケースでは、あなたのお兄様だけに全財産を相続させるという内容の公正証書遺言がなされたとのことですが、このような遺言も本人の意思に基づきなされたものであれば有効です。

もっとも、兄弟姉妹以外の相続人には、被相続人の財産から最低限確保できる遺留分(いりゅうぶん)というものが認められており、ご質問のケースであれば、あなたがた姉妹も相続人となるため、お母様の財産の2分の1は遺留分として確保され、それぞれ、その3分の1(あなたの法定相続分)に相当する額、つまり、お母様の財産の6分の1の相当する額については、あなたにも、妹さんにも、お母様の財産について遺留分が認められることになります。

したがいまして、お母様が、前記のような極端な内容の遺言、つまり、お兄様だけに全財産を相続させるという内容の遺言をした場合でも、遺言自体は有効ですが、この遺言に不満のある他の相続人(遺留分権利者)は、法定の期間内であれば、遺留分を保全するために遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という権利を行使することができます(相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年以内又は相続開始の時から10年以内の、いずれか早い時期までに行使する必要があります。)。

なお、お兄様が、あなたの遺留分侵害額請求に応じない場合、家庭裁判所に調停の申立てをして話し合うことも可能ですが、話し合いがつかないときには、家事審判手続きではなく、通常の訴訟手続きで解決することになります。遺留分侵害額請求権は、その行使について法定の期間制限があり、また、最終的には訴訟をせざるを得なくなる可能性があるなど、この権利を実現することは、通常の遺産分割手続きと比較して、必ずしも容易であるとはいえず、さらに、近時、法律改正があったところですので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

私は、友人に500万円を貸していましたが、先日、その友人が亡くなりました。そこで、友人と長年別居していた友人の配偶者と子に返済をお願いしたのですが、友人の件には一切関わりたくないとのことで、いずれも相続放棄をしました。友人の両親は既に亡くなっていると聞いていますが、兄弟のことは詳しく知りません。私が把握している友人の財産は、友人が住んでいた土地・建物と、相当額の預貯金です。 私の貸金を回収するための方法について教えてください。

まず、あなたの友人に兄弟姉妹等の相続人がいるかどうかを確認する必要があります。この調査は、他人の戸籍を調べる方法によるため、あなた自身が行うことは困難ですが、弁護士であれば、職務上、他人の戸籍を調査することが可能なので、お気軽にご相談ください。

調査をしても、他の相続人が見当たらない場合は、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをする必要があります。

これに対して、調査の結果、相続人の存在が明らかになった場合は、その相続人に貸金の請求することになりますが、その相続人も相続の放棄を行ったため、他の相続人が判明しない状態になってしまった場合は、やはり家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをする必要があります。

このような申立てがあった場合、家庭裁判所は、利害関係のない第三者の弁護士等を相続財産管理人として選任するのが通常です。

相続財産管理人が選任されれば、ご質問のケースのように相当額の財産がある場合は、相続財産管理人から返済を受けることができます。ただし、被相続人が他にも複数の債務を負担していたような場合は、公平性に配慮した弁済となり、貸金全額の返済を受けられなくなることもあります。

なお、相続財産管理人選任の申立ては、やや難しいと感じられる方もいらっしゃると思いますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

当社は、これまで自社所有物件で営業を行ってきましたが、今般、支店を出すこととなり、建物を初めて借りることになりました。大家さん側の不動産業者から、賃貸借契約書を渡されましたが、その際、「建物の賃貸借契約書は、大体どこでも同じものを使っていますし、うちの契約書も定型のものです。特に問題ないと思いますので、早めに記名・押印して戻してください。」と言われました。 たしかに、渡された契約書は、不動文字が印字されている定型書式のような体裁となっていますが、賃貸借契約書の内容は、どの契約書でもほぼ同じということで、それほど検討せずに契約してしまってもよいものでしょうか。

賃貸借契約書も、契約書ですから、一般に、賃貸人(大家)側が作成する賃貸借契約書は、賃貸人側に有利な内容となっていることが多いと思われます。もちろん、これから借りようとする場合、どうしてもその物件を借りたいということであれば、ある程度、賃貸人側に有利な内容の賃貸借契約を受け入れざるを得ないということもあるかと思いますが、例えば、企業同士の賃貸借契約であっても、借地借家法の適用を受けるため、賃貸人契約書の中に、借地借家法の強行規定(その規定に違反すれば、契約書に書かれていても、書かれた内容が無効とされる強い効力を持つ規定)に違反する内容の契約条項であれば、当然に是正を求めることができますし、強行規定に違反するとまではいえないとしても、借地借家法の精神や健全な取引通念に照らしてみたときに、あまりに賃借人側に不利な内容の契約条項についても、十分な協議・交渉を行いながら修正を求めていけば、賃貸人側が全部ないし一部の修正に応ずる可能性があります。

したがいまして、不動文字が印字されている定型書式のような体裁の契約書であっても、十分に検討し、賃貸人側と話し合いをしながら、言うべきことは言っていくという姿勢が重要です。

このように、契約を結ぶ前に契約書の内容を十分に検討することは、企業の予防法務という観点から、極めて重要であるといえます。事後に何も問題が起きないようにするため、あるいは問題が起きたとしても不利益を最小限に食い止めるため、弁護士に契約書のチェック(場合によっては契約書の作成自体も)を依頼することもお勧めです。一定の費用はかかりますが、後に生ずる不利益や損害の大きさと比べれば、相当低額で済む場合が多いと思われます。

なお、賃貸借契約書に限らず、契約書等の書面を常時チェックしてほしい、あるいは重要な書面はできるだけ事前にチェックしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

当社は、ある部門の事業に関し、他社との間で取引を行う予定ですが、その取引にかかる契約書については、両者間の力関係を率直に見たとき、当社が優位にあるため、相手方は、当社が求める内容であれば、よほどのことがない限り受け入れるものと思われます。そこで、当社としては、当社に有利な内容の契約書を社内で作成したいと思っていますが、当社の要望をすべて盛り込んだ、当社に有利な契約の契約書を作成し、相手方との間で契約を結ぶことは何ら問題がないと考えてよいでしょうか。

契約は、当事者間の任意の合意があれば、一方当事者に有利な内容であっても、原則として有効です。ただし、契約の内容どおりに動くと貴社の暴利行為とみられてしまうような場合、貴社の業務について特別に定められた法律に違反する場合、あるいは貴社が圧倒的な力の差に乗じて不公正な取引方法をもって取引をする場合等には、契約書に書かれた内容であっても無効とされたり、監督官庁から処分等を受けたりすることがあるため、いかなる場合でも貴社に一方的に有利な内容の契約書を作成してよいとまではいえません。

また、ご質問の取引は、企業間の取引のようですが、かりに、取引の相手方が個人の場合や、相手方が企業であっても貴社の業務との関係では個人と同視される素人とみられるような場合等には、さらに消費者契約法や特定商取引法等の消費者保護の法律を遵守して契約書を作る必要がでてきます。

このように、契約を結ぶ前に契約書の内容を十分に検討することは、企業の予防法務という観点から、極めて重要であるといえます。事後に何も問題が起きないようにするため、あるいは問題が起きたとしても不利益を最小限に食い止めるため、弁護士に契約書のチェック(場合によっては契約書の作成自体も)を依頼することをお勧めします。一定の費用はかかりますが、後に生ずる不利益や損害の大きさと比べれば、相当低額で済む場合が多いと思われます。

なお、契約書等の書面を常時チェックしてほしい、あるいは重要な書面はできるだけ事前にチェックしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

当社は、新規事業として通信販売を行うことを検討しております。通信販売を行う場合は、特定商取引に関する法律の適用を受けると聞いたのですが、当社といたしましては、法律を守って事業を進めていきたいと考えております。そこで、この法律を守って事業を行うべく必要な知識や書式等について弁護士さんのアドバイスを受けたいと考えているのですが、このような要望に応えていただけますか。

通信販売を行う場合、特定商取引に関する法律(特商法)の定め(クーリングオフ等)に従う必要があるのは当然ですが、事業者は、この法律に限らず、消費者契約法その他の関係法規をすべて遵守して通信販売事業を行わなければなりません。

不安な点や疑問な点があれば、あとで不測の不利益を被ることのないよう、早めに弁護士に相談し、書式等の整備も含めてアドバイスを受けることをお勧めいたします。

なお、事業に関する法的アドバイスを継続的に行ってほしい、あるいは重要な案件はできるだけ事前にアドバイスしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

当社は、これまで事業拡大、利益増大を最重要視して事業を展開し、一定の業績を上げてきたと自負しておりますが、他方で、同業他社との競争に勝つこと、あるいは、当社に有利な条件での取引を実現すること等に目を奪われ、自分たちのやり方が法的に問題ないものなのか、不安を覚えることもあります。当社といたしましては、このような不安を解消し、自信を持って事業に取り組みたいと思っているのですが、このような当社の要望に添う形で弁護士さんからアドバイスを受けることは可能ですか。

我が国には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)があり、不公正な取引は規制を受け、フェアプレー精神で自由な競争が行われるよう、法整備がなされています。

例えば、商取引において、取引相手等との力関係が取引に影響を及ぼすことがあることは、いわば当然であり、力の優劣が取引に反映されたからといって、直ちに独占禁止法等の法令に違反するわけではありませんが、これが度を越して、他社の取引の自由を不当に制限するような影響力を持つようになる場合には、法の規制を受けることがあります。

昨今の企業を取り巻く状況のもとでは、企業が法令を遵守してフェアな競争を行うべきことは、もはや必要不可欠の要請であり、これを無視ないし軽視することは、社会の最低限のルールを破ることと同義であり、結果的に自分で自分の首を絞めるに等しいこととなります。 ルールがあってはじめて自由競争が成り立つのであり、このルールを破る者は、自由競争の市場の崩壊を招く存在として、社会から排除されてしまいます。

したがいまして、貴社が、不安を解消して自信を持って事業に取り組みたいとのお考えであれば、法令や商道徳などを遵守し、フェアプレー精神で企業を運営されることが重要です。このような企業こそ、社会や消費者の信頼を得ることができるのであり、ひいては企業全体のイメージアップや格付けの上昇につながると思われますので、コンプライアンス(法令遵守、企業倫理)を明確に意識して企業運営にあたることは極めて重要であるといえます。

コンプライアンスに関するアドバイザーとして、弁護士に協力を求めることは、企業の継続的な発展にとって有益であると考えられます。是非、弁護士にお気軽にご相談ください。

なお、コンプライアンスに関するアドバイスを継続的に行ってほしい、あるいは重要な案件はできるだけ事前にアドバイスしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

私は、小売店に雑貨を卸売りする会社を営んでいますが、取引先の中には支払いが遅れがちな会社がいくつかあり、最近、未回収の売掛金の額が増加しており、売掛金の回収や管理に苦慮しております。このような未回収となってしまう売掛金の発生を防いだり、回収をスムーズに行ったりできればよいと思うのですが、どのようにすればよいかアドバイスしてください。

売掛金や未収金の回収をスムーズに進めるためには、契約書の作成等の事前の備え(予防法務)と事後における適切な対処(内容証明郵便による督促、訴訟提起等)が必要となります。

事前の備え(予防法務)は、損害自体の発生を未然に防止するという意味で極めて重要であり、まずは会社の実情に即した、しっかりとした内容の契約書等の書式を作ることをお勧めします。このような契約書等の中に、当方に有利な条項、当方の不利益を最小限に抑え込んでしまう内容の条項、あるいは売掛金等を保全するための人的・物的担保の設定(連帯保証人の加入や物品等に対する担保設定)と優先的な回収に関する条項等を漏れなく入れていけば、それだけで相当多くの問題や損害の発生を未然に防止することができ、売掛金の回収等もスムーズに進むと思われます。

また、残念ながら問題が発生してしまった場合は、事後における適切な対処として、内容証明郵便による督促、交渉、裁判所に対する支払督促の申立て、調停申立て、訴訟提起、判決等に基づく強制執行の申立て等が必要となりますが、これらの手続等を遺漏なくスムーズに進めていくためには、法律の専門家である弁護士に相談することが最も適切であると考えられます。実際に裁判等を行う場合は、当方の主張を裏付ける立証の手段として、見積書、発注書、受注書、契約書、納品書、請求書、受領書、売掛台帳等の証拠資料があるか否かも重要になってきますので、日頃より、これらの重要な証拠資料を作成、保管しておくことも必要です。これらの証拠資料が不足するために、売掛金や未収金の存在を立証することができず、泣き寝入りせざるを得ない結果となることもあります。

このような事態を防ぐためには、売掛金等の回収に関して、先に述べた予防法務に重きを置いているか否かで、事後的に得られるメリット、あるいは被る損害の額などが桁違いに異なってくることがあります。

売掛金等の回収に関するアドバイスを継続的に行ってほしい、あるいは重要な案件はできるだけ事前にアドバイスしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

勤務態度不良の従業員(正社員)がいるので解雇したいと思います。人から聞いた話では、平均賃金の一か月分を払えば即時に解雇できるとのことなので、早速そのような方法で解雇したいと考えているのですが、問題ないでしょうか。

ご質問の従業員のような雇用期間の定めのない労働者(一般に正社員と言われます。)を解雇する場合でも、いわゆる解雇予告手当さえ払えば簡単に解雇できるとお考えの経営者の方もいらっしゃるようですが、法的には、解雇には客観的に合理的な理由を要し、かつ社会通念上相当と認められなければ解雇は許されないこととなっておりますので、十分な注意が必要です。ご質問のような従業員の方でも、抽象的に勤務態度不良というだけでは不十分で、その根拠となる具体的かつ明確な事実が必要であり、しかも、企業の側で解雇という最大の不利益処分を避けるための努力をしたという事情(例えば、軽い不利益処分を何度か行ったが改善されなかったとか、配置転換その他改善のための方策を試みたが奏功しなかった等)が必要になります。

いずれにしても、解雇については慎重な対応が必要となりますので、事前に法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

労務管理を含め、企業法務全般に関するアドバイスを継続的に行ってほしい、あるいは重要な案件はできるだけ事前にアドバイスしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。

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