交通事故に遭ってしまいました。まずは何をしなければなりませんか。
まず、負傷者がいる場合、負傷者を救護してください。一般的には、負傷者の安全な場所への移動、AED装置や人工呼吸による救命活動、119番通報などをすることになると思います。負傷者の救護は、道路交通法で、当該事故に係る車両等の運転者その他の乗務員に課された義務になります。
次に、警察に通報してください。これも道路交通法で定められた義務になります。
加害者から「賠償するので警察には報告しないでほしい」と言われるケースもあるようですが、警察に届けておかないと、交通事故証明書が取れなくなり、損害賠償を受けられなかったり、保険金を請求できなくなる危険もあるなど、後々トラブルの原因ともなりますので、軽微な事故でも必ず警察に届け出てください。
事故の後、車を移動させてしまったというケースもよく聞きますが、車を移動させてしまうと事故当時の状況が分からなくなり、事故態様について争われる結果になることもありますので、警察が来るまでは事故当時のままにしておく方がよいでしょう。
どうしても動かさなくてはならない場合でも、最低限、事故車の状況を写真で撮影したうえで、安全な場所に移動するよう心がけてください。
最後に、自分の加入する保険会社の担当者又は保険代理店の方にも連絡しましょう。保険会社からは事故時の対応について適切な助言が得られます。
事故現場ではどのようなことに注意する必要がありますか。
相手が誰であるかを確認してください。警察が来れば、警察が確認してくれることもありますが、相手の名前(フルネーム)、勤務先、連絡先(電話番号等)は聞いておくと、その後の手続が円滑に進みます。
また、軽い怪我であっても、医師の診断を受けるようにしてください。気が動転している事故直後は意識しなくても、後になってから症状が出ることもありますから、必ず医師の診断を受けるようにしてください。
交通事故について相談したいのですが、誰に相談したらよいですか。相談する際には、どのような資料が必要ですか。
自分が契約している保険会社もしくは弁護士に相談することをお勧めします。
相談の際は、事故の状況を説明した図面(事故の場所、道路の状況、衝突に至る車両の動き、事故の日時、当時の天候などが記載されたもの)その他事故に関連する書類があるとよいでしょう。交通事故証明書や相手方から送付された書類や相手方に送付した書類がある場合には、そうした書類も必要です。
人身事故で治療を受けている場合は診断書や治療費の明細書なども必要になります。
交通事故を起こしてしまいました。どのような責任が生じますか。
交通事故を起こした人が負担する責任は大きく分けて3つあります。
まず、行政上の責任として、免許停止ないし取消などの処分がなされることがあります。
次に、他人を死傷させてしまった場合は、事故態様や結果によっては自動車運転過失致死傷罪ないし危険運転致死傷罪などの刑事責任が生ずる場合があります。
最後に、加害者は、被害者に与えた損害を金銭で賠償する責任(民事上の責任)が生じます。
交通事故の相手方との話し合いがまとまりません。こうした場合、どのようにしたらよいでしょうか。
相手方との話し合いがまとまらない場合、裁判所の手続としては調停を申立てたり、訴訟提起をすることが考えられます。裁判以外にも、弁護士会等が関与して設けた交通事故解決のための手続もあります。
また、裁判所等への申立てをしない場合、契約する任意保険会社や弁護士に依頼して、相手との示談交渉を行うこともあります。
調停申立や訴訟提起等は専門的な手続であり、必ずしも一般の方が利用しにくい場合もありますので、相手方との話し合いがまとまらない場合は、早めに保険会社ないし弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士を頼みたいのですが、お金の余裕がありません。どのようにしたらよいですか。
日本司法支援センター(法テラス)では資力の乏しい方が弁護士に相談・依頼することを支援する事業として民事法律扶助という制度を設けています。また、他にも無料相談が可能な場合があります。
資力がない場合等には、この制度を利用できる可能性がありますので、まずは弁護士に相談してみてください。
交通事故に遭いましたが、交通事故の損害賠償請求にも時効があるのですか。
交通事故の損害賠償請求は、不法行為による損害賠償請求であり、損害及び加害者を知った時から3年の時効にかかります。時効を止めるためには訴訟提起などの手続が必要となります。事故からある程度の時間が経過している場合は、時効の関係もありますので、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
人身事故の場合、加害者に損害賠償請求できるのは誰になりますか。
傷害事故の場合、怪我をされた方(被害者)は、加害者に損害賠償請求ができます。
死亡事故の場合、被害者の相続人が請求権者となります。
相続人以外でも、被害者に対して扶養請求権のある人(内縁の妻など)は損害賠償請求ができる可能性があります。
死亡の事故の場合や、傷害の程度がひどく、重大な後遺障害が残るような場合は、被害者本人だけでなく、被害者の一定の近親者(原則として、父母、配偶者、子)も慰謝料を請求できる場合があります。
なお、実際の請求では、色々な問題がありますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
人身事故の場合、加害者に対してどのような請求ができますか。
傷害事故の場合、①治療費、②休業損害(入院して休業した場合など)、③入通院交通費、④入通院慰謝料などが主な賠償の内容となります。
さらに後遺症が残った場合、⑤後遺障害分の慰謝料、⑥逸失利益(後遺症が残ったことにより失われた将来の利益)も賠償の対象となります。
死亡事故の場合、①慰謝料、②逸失利益(被害者が死亡することなく働いたとしたら将来得られたであろう利益)等が賠償の対象となります。
物損事故の場合、加害者に損害賠償請求できるのは誰になりますか。
物損事故の場合、損害賠償請求できるのは、原則として損害を受けた車の所有者になります。