弁護士法人ブレインハート法律事務所

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2015

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暴力団関係者との面談において、メモなどはとった方がよいでしょうか。また、メモをとることに文句をつけられた場合、どうすればよいでしょうか。

暴力団員等との電話、面談による応対内容は、犯罪検挙、行政処分、民事訴訟等に不可欠ですので、確実にメモ、録音、録画し、記録化しておくことが必要です(モニターカメラがあれば一部始終を録画するようにしてください。)。

メモしていることが相手方に分かるのは当然ですが、録音についても、事前に相手方に告げて公然と録音をすることが相手方をけん制するうえで効果的です。たとえ相手が拒否しても「内容を上司に正しく報告する必要があります。」などと告げて録音を励行してください(録音については、相手の言葉はもちろんのこと、当方の言葉も全部入りますので、発言には十分注意してください。)。

暴力団員は不利になると「証拠でもあるのか。」、「言った覚えはない。」などと平気でシラをきりますから、必ず証拠を残しましょう。

記録された資料は、後日、事件として発展した場合の重要な証明資料にもなりますので、大切に保管してください。

応対担当者が面談中、その他の者は、相手方の自動車のナンバーを控える等、できる限り相手方のデータを収集するよう努めてください。

暴力団関係者との面談において、相手方が怒って乱暴な態度に出た場合、どうすればよいでしょうか。

暴力団員が不法行為に及んだときは直ちに110番することが肝要です。

この場合、不要なトラブルを避け、受傷事故を防止するためには、暴力団員に気付かれないように通報することが必要です。もし、暴力団員に気付かれて「なぜ警察を呼んだ。」などと言い掛かりを付けられた場合には、「警察からそのように指導を受けています。」と答えるなど毅然とした態度を取ることが大切です。

なお、こちら側にも非があるような場合、その事実には、できれば警察にも知られずに解決したい気持ちになることもあるでしょうが、隠さず明らかにして相談する勇気を持ち、正しい対処方法で事態を早めに小さく処理しましょう。

暴力団関係者との面談を短時間で打ち切る方法についてアドバイスしてください。

応対は必要最小限にして打ち切ることが重要で、用件にもよりますが、面談当初に相手方に告げた面談時間を経過したとき、そうでない場合は用件を確認したうえで自分なりに決めた時間を経過したときは(いずれにしても30分以内)、「予定の時間が過ぎましたのでお引き取りください。」、「本日は会議がありますので、あと5分で終了させていただきます。」、「時間になりましたので、お引き取りください。」とか、「これ以上お話しても当方の考えは変わりませんのでお引き取りください。」などと明確に告げて退去を求めてください。

また、長引く場合に備えて予め社内から内線電話などを入れてもらうよう打ち合わせをした場合は、実際に電話をもらったのをきっかけにして、面談を打ち切ってください。

「お引き取りください。」、あるいは「お帰りください。」とはっきり意思表示をしたにもかかわらず、相手方が、居座って退去しない場合は、少し間隔を置いて「お帰りいただけなければ警察に連絡します。」と告げてください。それでもなお退去しない場合は、少しの間隔を置きながら3回ほど同じことを告げてください。それでも退去しなければ刑法上の不退去罪を構成するといえるので、110番通報してください。

なかなか容易なことではないかもしれませんが、「対応時間は短く、判断は慌てずに。」という考え方で対応してください。

暴力団関係者との面談終了時に、相手方から「お前が拒否しても俺は納得しない。もう一度社長と相談して、必ず電話をよこせ。」と言われたのですが、相手方の要求に応じて電話をしてもよいかアドバイスしてください。

面談終了後は、特別な事情がない限り、こちら側から相手方に電話を入れるなどして連絡をとることは、相手方に対し付け入る隙を与えるだけなので、連絡等はしないようにしましょう。

私の父は、現在62歳ですが、先日、工場での作業中に誤って機械で目を傷付けてしまい、医師の診療を受けたのですが、目に注射のようなものをされた後、間もなく失明してしまいました。この点について、担当医師に説明を求めたところ、医師から、診療前の父の状態、治療方法、加療後の父の状態については、難しい言葉でよく理解できない部分もありましたが、一応の説明を受けました。しかし、父が何故失明したのか、注射のようなものを用いた治療と父が失明してしまったこととがどのように関係するのかなどが、一切わからないため、父も私たち家族も苦しんでいます。つい最近、改めて担当医師と面談して説明を求めたのですが、以前よりも私たちを警戒するような態度で、治療行為に問題があったから父が失明したとはいえないなどと言われ、早々に面談を打ち切られてしまいました。父や私たち家族としては、医師に責任をとってほしい(例えば、お金を払ってほしい。)というよりも、真実を知りたい、もし医療行為に問題があったのであればきちんと説明したうえで誠実に謝ってほしい、というような当たり前の要望をしているだけなのですが・・・。このような場合、これからどのようにしたらよろしいか教えてください。

医師ないし医療機関に対し、ご質問にあるようなお父様やあなたの率直なお気持ち、つまり、責任をとってほしいというよりも真実を知りたい、もし医師の医療行為に何らかの問題があったのであれば誠実に謝ってほしい、とのお気持ちを記載した文書を作成し、そのお気持ちを明確に伝えることは、なさってよいのではないかと思います。

ただ、ご質問の状況であれば、今後、同じような説明等を求めても、医師側が誠実な対応をするとは限りませんし、真相は容易に解明されないのではないかとも思われますので、弁護士に相談して、法的手続きも視野に入れた交渉等の依頼をされることも検討されてはいかがでしょうか。

もし、弁護士が依頼を受けた場合は、必要に応じ、診療記録等の開示請求や証拠保全、示談交渉、調停申立て、訴訟提起等を行い、相手方の責任を追及していきます。

その結果、医療行為自体にミスがあり、そのことが原因でお父様の失明に至ったことが明らかになれば、後遺症の賠償も含め相当高額の損害賠償が認められると思われます。

また、仮に、上記の点が明確に証明されなかった場合でも、医師側が事前に十分な説明を尽くしていなかったことが明らかになった場合等には、高額とはいえないまでも、一定の範囲で損害賠償が認められることがあります。

さらに、裁判所等が間に入って和解等が成立する事案では、相手方の意向にもよりますが、相手方から書面や口頭で謝罪を受けることができる場合があります。

私は、ある病院の事務長を務めております。当院では、日々、患者さんのために精一杯の活動をしているつもりですが、ときには患者さん等との間でトラブルが発生することもあります。トラブルの内容としては、医療行為自体のミスが問題とされているものもありますが、医療行為のミスといえるか否かは別として、どうして不幸な事態が生じたのかについて、もっと具体的でわかりやすい説明、詳細かつ丁寧な説明をしてほしい、といったことをおっしゃる患者さんやご家族が相当多くいらっしゃいます。また、担当医が冷たい対応をしたとか、不誠実な態度、高圧的で無責任な態度をとった、というような苦情をいただくこともあります。事務方から医師側へ事情の確認や調査を行うケースもありますが、医師の中には、「私のオペにミスはなかった。」の一点張りで、それ以上の調査に応じない医師や、「患者側の要望に合わせて詳細な説明をし、懸命に治療をしたにも関わらず、残念な結果になったケースで、後に、患者側から、以前の説明等の中から都合の良い部分だけを指摘されて、あたかも医師側に責任があるかのような疑われ方をしたことがある。それ以降、責任追及を受ける危険のあるような話は、自分からは一切しないようにしている。」とか、「患者さんに専門的な話をしても十分に理解してもらえないし、正直、面倒なので、自分から話を遮って、次のステップに進むこともある。」とか、「患者さん側から少しでも批判的な話をされると、後で何か責任をとらされるのではないかと考えてしまう。自分は、患者さんのために精一杯活動しているのに心外である。患者さん側の批判的あるいは懐疑的な言動に対しては、こちらが非を認めたことにならないようにするため、その場で徹底的に反論している。そのような対処をしていると、次第に患者さん側からは文句が出ないようになる。ただ、このようなケースで、後日、突然、訴訟を起こされたことがある。」などと話す医師もいます。今後の当院としての備えとして、以上のような状況をそのままにしていてよいのか悩んでおります。医師をはじめとするスタッフが、日々、患者さんのために一生懸命頑張っていることは私もよく承知しておりますが、今後に向けて良いアドバイスがあれば教えてください。

患者さんや、そのご家族の方々は、ご自身やご家族が怪我をしたり、病気になったりした際、病院等の医療機関を受診するわけですが、はじめから医師や医療機関を疑ったり、批判的な目で見たりしている方はほとんどいません。むしろ、医師や医療機関を信頼しているからこそ受診を希望するのです。また、患者さんご自身や、そのご家族のために、医師や看護師等が一生懸命に治療を行っている姿を見ていますし、感謝もしていると思います。まれに、そうではない人が含まれている場合もあるでしょうが、多くの患者さんは、普通の、善良な市民の方々なのです。

そして、患者さんや、そのご家族が、ご自身やご家族は今どんな病状なのか、いかなる病名の病気なのか、これからどんな治療がなされるのか、どのくらいの期間を要するのか、予後はどのようなものなのか等について、よく知りたい、わかりやすく教えてもらいたいと思うのは、ごく自然な心情です。

医師ないし医療機関の方には、基本的なことですが、以上の点を、はじめによくご認識いただきたいと思います。

たしかに、世の中には、医師や医療機関に対して不当要求をしてくる人もいますし、何らかの理由で医師や医療機関を疑っている、恨んでいる、あるいは悪意を持っているという人もいるでしょうが、そういう人たちは、ごく少数です。しかし、医師や医療機関側が、このごく少数の人たちの意識や考えを、すべての患者さんに共通する意識や考えであると勘違いをしてしまうと、初期対応から間違ってしまい、結果的にトラブルを多く招くことになります。

医師や医療機関の方々に申し上げたいことは、法的トラブルを未然に防ぐ、あるいはトラブルが生じたとしても最小限の被害で解決を図るためには、医療行為そのものを適正かつ充実したものにするよう努めるべきは当然ですが、それと同時に、患者さんやそのご家族を、お客さんという立場でみて、あるいは少なくとも自分達と対等の存在と認めて、事前・事後を問わず、いわゆる上から目線の対応や冷たい対応をせず、常に誠実な態度で、懇切・丁寧に接したり、説明したりする、また、相手の話を途中で否定したり遮ったりせずに最後までよく聞き、そのうえで医師や医療機関側の考えを、相手の疑問や不安等を無理に押え込む形ではなく、きちんと解消するという形で、相手に無理なく聞いてもらえるような話し方や態度で誠実に伝えていく、というスタンスが重要です。

そして、何よりも重要な点ですが、医師や医療機関に謝罪すべき部分があれば、早い段階から素直に誠実に謝罪することをお勧めします。医師や医療関係者の中には、過去にいわゆる医療過誤裁判を経験したり、他の医師等が訴えられた情報を耳にしたり、病院の顧問弁護士等から「医師や病院の側で予め非を認めたり、謝罪したりすると、後に起こされるおそれのある医療過誤裁判等に良い影響を与えないから、安易な謝罪等はしないように。」といったアドバイスを受けたりしていることがあり、これらを極端な形で理解し、必要以上に警戒する態度をとる、あるいは自己の非を一切認めない言動をする、といった方も見受けられます。たしかに、弁護士の中には、医師や医療機関に対し、上記のようなアドバイスをする弁護士はいると思われます。しかし、私どもは、こうしたアドバイスは、相手方が暴力団等の反社会的勢力や常習的なクレーマーなどによる不当要求を念頭に置いたアドバイスであって、相手方が患者さん側である本件のようなケース、つまり、当初は善良な市民として、医師ないし医療機関を信頼して治療を受けに来られる方が大半であるようなケースには妥当しないと考えております。むしろ、このようなケースにおいて、前記のようなアドバイスに従った対応をすると、トラブルが生じやすくなったり、起きてしまったトラブルがこじれてしまったりすることが多くなると考えます。

もっとも、やみくもに謝るという対応は適切ではなく、どの部分のどのような点について謝罪するのかを可能な限り特定して謝罪することが肝要です(もちろん、事前・事後の誠実かつ丁寧な説明とともに。)。

以上のような、私どもがお勧めするスタンスや対応をしていただければ、貴院のトラブルは減少するでしょうし、仮にトラブルが生じたとしても解決が早まるでしょう。

何事も証拠が大事だから、従来からある診療記録等の整備はもちろんのこと、患者さんやご家族等とのやりとりに関する書面もしっかりしたものを準備し、署名・押印等も必ずもらっておけば、トラブルがあっても怖くないし、争いに勝てる、と思われている方がいらっしゃるかもしれません。もちろん、証拠も書面も極めて重要です。しかし、これらを扱う医師や医療機関の意識や対応が正しいものでなければ、一つのトラブルに偶々勝てることはあるかもしれませんが、それ以外のトラブルが頻発するでしょうし、トラブルがこじれて病院等の評判を落とすこともあるでしょう。

繰り返しになりますが、患者さんやご家族の多くは、一生懸命、治療にあたってくれた医師や看護師の方々をきちんと見ていますし、感謝もしています。仮に、説明等を求められたとしても、その際の患者さん側のお気持ちは、医師や医療機関を責め立てるためのものではなく、本当のことを知りたくて、あるいは不安な思いの中で、より丁寧でわかりやすい説明を求めているというのがほとんどのケースであり、たとえ、その瞬間、瞬間には、患者さん側から、声のボリュームが上がった発言がなされたり、感情的な発言がなされたりすることがあるかもしれませんが、そこから逃げずに、先ほどから申し上げているような誠実で懇切・丁寧な対応を続けていけば、最終的には納得される、強い発言をしなくなる、納得までには至らないとしても正確な説明と誠実な謝罪さえ受けられればそれ以上の責任追及等は考えない、というような患者さん方が大多数であると思いますし、万一、争いになったとしても、上記の対応をきちんととっていれば、何ら恥じることなく堂々と訴訟等の場に臨めるでしょう。

しかし、そこから逃げて十分な説明をしない、相手の話を聞かない、相手が少し話し出すと、これを自分の声で覆い被せるように遮り、自分の話ばかりする、自分たちには絶対に非はないとの強硬な態度をとる、相手方の言動や態度を批判するような発言をする、話を強引に打ち切る、といった対応を続けていると、患者さん側も納得できず、引き下がれなくなり、中には弁護士に相談に行くなどして裁判をしてくる方も出てくるでしょう。そして、トラブルは絶えず続いていくでしょう。

貴院におかれましては、以上の点を参考にされ、今後の病院運営の改善等に取り組まれることをお勧めいたします。また、貴院の発展のために真に有益な助言等をしてくれる顧問弁護士等を得ることも重要であると考えます。

強制執行には、どのようなものがあるか

金銭の支払を目的とする債権について、相手の財産を押えて債権の満足を図る強制執行、物の引渡や明渡を求める権利について、強制的に引渡や明渡をする強制執行、作為義務・不作為義務について、裁判所の決定を得て債務者の代わりに債権者自ら権利を実現する強制執行(代替執行)、債務を履行しない債務者に対し、債務の履行を確保するために相当と認められる一定の金銭を債務者に支払うべきことを命じ、債務者に心理的な強制を加えて、債務者自身の手により請求権の内容を実現させる間接強制等があります。

権利の存在を明らかにするものとしてどのようなものがあれば強制執行できるか

強制執行は、給付請求権を強制的に実現するための手続ですから、慎重な手続によって権利の存否が判定されたり、当事者の合意が一定の手続によって確認されたものであることがその前提として必要です。強制執行を開始するのに必要な、債権者の給付請求権の存在を公証する文書を債務名義と呼びますが、債務名義は法定されています。よく用いられる代表的なものとしては、例えば、判決、家事審判事件の審判、仮執行宣言付支払督促や、裁判で和解をしたり、請求されている権利を認めた(認諾)りした場合にこれを記載した調書(和解調書、認諾調書)、家事調停において調停が成立した場合の調停調書、民事調停において調停が成立した場合の調停調書、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書等があります。ただし、公正証書は、簡便な手続で作成できるため、強制執行することができるのは、金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求に限られています。

金銭執行は、どのように行うのか

金銭執行は、金銭の支払を目的とする請求権について、債務者の財産から強制的に満足を得る強制執行です。債務者が不動産を所有している場合、不動産を差し押さえ、競売して売却代金から債権の満足を得ることができます。また、その不動産が例えば賃貸されている場合等に、その不動産を差し押さえて賃料等を管理人に交付させる方法による強制執行もできます。動産の場合、差し押さえて売却し、売却代金から満足を得ます。債務者が債権を有している場合、当該債権を差し押さえることができます。金銭債権を差し押さえた債権者は、差し押さえた金銭債権を取り立てたり、差し押さえた金銭債権を自己に移すことができます。

動産や債権は、どのような物でも差し押さえられるのか

生活維持・生業維持、プライバシーの保護、信教・教育上の配慮、社会福祉上の考慮、災害防止との調整等の観点から、一定の財産について、差し押さえが禁止されています。例えば、債務者等の生活に欠くことができない衣服や家具等は、これを差押えてしまうと生活できなくなるので、差押えが禁止されています。

また、債権も、給料等は、債務者の生活の維持に必要な債権であることから、その一部について差押えが禁止されています。

ただし、上記の差押え禁止の範囲は、裁判所の決定を得て変更することができる場合があります。

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