弁護士法人ブレインハート法律事務所

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2015

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親権

夫婦間に子どもがいる場合は、離婚する際に、子どもの親権者を定めなければいけません。親権の具体的な内容は、身上監護権と財産管理権の2つに分けられます。子どもの親権者を父親と母親のどちらにするかは、夫婦間の話し合いで決めますが、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停又は審判によって、決めることになります。また、裁判上の離婚(離婚訴訟)の場合は、裁判所が判決で親権者を定めることになります。

財産分与

離婚をした場合には、夫婦の一方は、離婚してから2年を経過するまでは、他方に対して財産分与を請求することができます。財産分与には、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産の清算的要素、離婚後の生活困窮に対する扶養的要素、慰謝料的要素の3つの要素があります。

また、清算の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した財産(共同財産)であり、婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても相手方とは無関係に取得した財産(相続財産など)は、原則として対象となりません。

慰謝料

配偶者の一方が、不貞行為(不倫)、悪意の遺棄(生活費の不支給、音信不通になるなど)、暴力などの不法な行為を行った場合、これにより精神的苦痛を受けた他方の配偶者は、慰謝料(精神的苦痛の損害賠償金)を請求することができます。

年金分割

公的年金には、国民年金、厚生年金、共済年金、国民年金基金、厚生年金基金などがあります。近年、比較的婚姻期間の長い中高年者の離婚件数の増加に伴い、夫婦双方の年金受給額に大きな格差が生ずる場合があります。たとえば、厚生年金保険の場合、老齢厚生年金等の保険給付(報酬比例部分)の額は、被保険者の標準報酬を基礎として算定されるため、夫婦が離婚した場合、終了期間がない、あるいは短期間であるなどの事情がある一方配偶者は、十分な年金給付が受けられないおそれがあります。このような夫婦間の不公平を解消する制度として、離婚時年金分割制度があります。

養育料

子ども等の監護養育に必要な費用を養育料といいます。父母は、離婚するときに子どもがいる場合は、親権の有無にかかわらず、養育料を分担する義務を負います。養育料の分担については、協議、調停又は審判で決める必要があります(離婚訴訟の判決において定めることもできます。)。

婚姻費用分担

婚姻生活を維持するための費用(一般的には生活費)を婚姻費用と呼び、夫婦は婚姻費用を相互に分担する義務を負います。婚姻費用の分担義務は、夫婦が別居していても、婚姻関係が継続している以上、無くなるものではありません。むしろ、夫婦が別居した場合に、婚姻費用の分担を求めることが多いと思われます。婚姻費用の算定については、養育料の場合と同様、算定表が活用されており、算定表を目安に決められることが多いといえます。

DV

ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」といいます。)とは、配偶者または元配偶者からの身体に対する暴力またはこれに準ずる精神的・性的な暴力のことをいいます。DVの被害に遭われている方の場合には、通常の離婚事件のケースとは違った配慮が必要となります。

遺産分割

我が国の民法は、財産をお持ちの方がお亡くなりになった際に発生する遺産の相続について、原則として、各相続人に対し、法定相続分による遺産の取得を認めています。

例えば、配偶者と子ども3人が相続人の場合は、配偶者に2分の1、子に2分の1の相続分が認められ、子ども3人は、この2分の1の相続分を3人で平等に取得する(つまり6分の1ずつ取得する。)ことになります。したがいまして、例えば、亡くなられた方と同居していた子だけが遺産を多くもらえるということにはならず、嫁いでしまった子も、原則として同等の相続分を有することになります。

とはいえ、兄弟の配偶者もからんだりすると、遺産の分割について、任意の話し合いでは容易に解決しない場合もあり、また、いわゆる遺産をめぐる争いは長期化することがあります。

そこで、遺産の分割について、何らかの心配がある場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士にご相談いただければ、遺産分割におけるあなたの正当な権利の確保、もめごとの適正な解決に向けて、親身にお手伝いいたします。

相続放棄

相続人は、相続開始の時(被相続人が死亡した時)から、原則として、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。それゆえ、例えば、父親が多額の借金を残して死亡した場合、何もしないでいると、その借金を相続してしまい、貸し主から厳しい請求を受けることとなります。

このような事態を避けるため、あるいは、相続人自身の意思を尊重するため、我が国の民法は、相続放棄(そうぞくほうき)を認めており、家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

ただし、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に放棄をしなければならないので、注意が必要です。この3か月の期間は、熟慮期間(じゅくりょきかん)と呼ばれています。

上記のような期間の制限もありますので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

遺言執行

遺言をする方が、遺言どおりの内容を確実に実現してほしい場合、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。このような遺言執行者を指定しておけば、相続人間の対立が予想されるような場合でも、あなたのご意思に従った結果となる可能性が高まります。

とくに、法律の専門家である弁護士に、遺言書作成とセットで遺言執行を依頼すれば、最も安全・確実であると思われますので、是非、弁護士にご相談ください。

なお、高齢社会の中で、自分らしくしっかりと生き抜き、死に際しても自分の思いどおりの結末にしたいとお考えの方は、ご自身の生活全般について弁護士が相談に乗り、見守りをお約束するパーソナルロイヤー契約を是非ご検討ください(パーソナルロイヤー契約を結んでいただくと、この契約とともに、財産管理契約、任意後見契約、遺言書作成、遺言執行者のお引き受けなどもセットすることができ、あなたの人生をトータルでサポートすることができます。)。

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