パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)
弁護士は、法的な問題全般について、皆さんからのご相談に応じ、代理人等として活動することができます。自分の健康に不安を覚えた時に気軽に相談できる「かかりつけのお医者さん」がいると安心できるように、気軽に相談できる「かかりつけの弁護士」がいれば、市民の皆さんがより安心して地域での生活を続けることができるのではないか。そんな思いから生まれたのが「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」です。
現代社会では、例えば高齢者の方が介護サービスを受ける際にも「契約」をする必要があり、また、悪徳商法や高齢者に対する詐欺が大きな社会問題になっています。
私たちは、高齢になっても住み慣れた地域で若い頃とできるだけ変わらない形で安心して生活したいという、皆さんのごく当たり前の望みを実現することのお手伝いをしたいと考えています。このようなお手伝いをするため、私たち弁護士が皆さんの「かかりつけの弁護士」である「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」となり、高齢者の方々が抱える様々な法律問題についてご相談に応じたり、ご自身の財産管理等に不安を抱えている方からご依頼を受け、預金通帳や有価証券その他の重要書類の保管や、銀行への預け入れや引き出しなどの金銭管理、賃貸不動産がある場合の家賃の管理などを行ったりすることにより、高齢者の方々の暮らしの安心をサポートいたします。
事業を営んでいる高齢者の方が、その事業を子どもなどに円滑に継承させたいと考えているときに、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士がお手伝いをいたします。
また、例えば認知症等により判断能力が衰えた後も、自分が望む財産管理等を続けてもらいたい、そのために、判断能力が十分にあるうちに、信頼できる弁護士に自分の望みを伝えて託しておきたいというニーズにお応えできるよう、ご依頼人と「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士との間で、予め任意後見契約という契約を結んでおくこともできます。
この他にも、ご自身の死後、ご自身の財産等をどのようにしてほしいかということを書面にする遺言書の作成、遺言内容を確実に実現するための弁護士による遺言執行、近親者のいない方の葬儀や供養等の死後の事務等を、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士に依頼することもできます。
さらに、高齢者の方は、悪徳商法や様々な詐欺等の被害に遭ったり、予想しない紛争に巻き込まれたりすることがあるため、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士は、このような被害等を未然に防ぎ、万一、被害等を受けた場合でも、これを最小限にとどめ、あるいは被害等の回復を図るべく、皆さんの代理人として活動いたします。
遺言書作成
あなたは、あなたの死後、自分のお家や預貯金を、誰に、どのような形で引き継がせたいと思っていますか。お墓は誰に守ってもらいますか。あなたが趣味で集めた品々はどうしてほしいですか。これらについて、あなた自身の遺言書を作れば、あなたの願うとおりの結果を実現できるのです。弁護士が、法律的に間違いのない形であなたの思いを実現できるよう、遺言書作成のお手伝いをいたします。
任意後見制度
成年後見制度は、判断能力が低下した場合に本人や親族等の請求により家庭裁判所の審判を得て、本人が単独でできる行為を制限したり、家庭裁判所が選任した成年後見人や保佐人に代理権を与えたりすることにより本人の保護を図るものですが、任意後見制度では、判断能力が低下した場合に備えて、本人が、予め、信頼できる人と任意後見契約を結んで、自分の判断能力が低下した場合、その人に自分の生活や財産の管理に関する法的事務について委任し、代理権を与える制度です。
成年後見制度
判断能力の低下した方は、契約などをされる際に、その契約を締結する行為がどのような法的意味を持つのかを全く理解できない状態にある場合があります。このような判断能力のない状態で契約を締結したとしても、法律上は無効ですが、相手方との間で契約の有効性などが争われた場合には、判断能力が上記のような状態であったことの証明は容易ではありません。
また、判断能力の低下した方が、契約を締結する等の行為について、ある程度の意味は理解できても、その契約が法的あるいは経済的にみて具体的にどのような意味を持つか、自分にとって有利な点、不利な点は何か、自分がどのようなリスクを負うことになるのか等を十分に理解することなく契約してしまう等の事態が生ずることも懸念されます。
そこで、高齢等の理由により、判断能力が低下傾向にある方について、予め、ある範囲の法律行為について、単独で有効な行為を行うことができないことにして、上記のような事態に陥ることを防止し、本人を保護するための制度が成年後見制度です。
クーリングオフ
クーリングオフとは、消費者が頭を冷やして考え直し、契約を一方的にキャンセルできる制度です。
消費者にとって不意打ち性の高い訪問販売等の場合、ゆっくりと考える時間も余裕もありませんし、事業者と消費者の間には、商品・サービスの知識に大きな差があるため、事業者からの一方的な説明だけを信じて契約してしまいがちです。また、消費者と事業者の担当者しかいないようないわゆる密室の場合が多く、事実と違う説明や強引な販売が行われる危険性もあります。
そこで、「特定商取引法」(「特定商取引に関する法律」)では、クーリングオフ制度を設けています。
振込め詐欺
振込め詐欺とは、「オレだよ、オレ。」「お金が必要になったから、すぐにお金を振り込んでほしい。」などと、突然、電話をかけてきて、銀行等の口座に現金を振り込ませる詐欺です。「オレオレ詐欺」などと呼ばれることもあります。
架空請求
架空請求とは、全く利用した覚えがないにもかかわらず、「有料サイト利用料金」・「登録手数料」等といった名目で、突然、電子メール、葉書、封書等で請求を受けるものであり、詐欺の一種です。
証券被害
証券被害とは、証券会社が、株券の売買等の証券取引において、一般投資家に対し、違法・不当な勧誘行為を行うなどして損害を与えるケースや、未公開株や社債の詐欺的商法により消費者が被害に遭うケースです(なお、証券取引市場においてインサイダー取引等の不正行為があり、一般投資家が損害を被るケースも証券被害の一種ですが、ここでは説明を割愛します。)。
刑事事件
犯罪の疑いがかかっている人(被疑者)に、逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合、逮捕・勾留されることがあり、最大で23日間身柄を拘束されます。その後、起訴されると「被疑者」は「被告人」と呼ばれるようになり、公判(裁判)が開かれ、最終的には裁判官(裁判員裁判の場合は裁判員も含まれます。)が、被告人は有罪か無罪か、有罪の場合には、実刑か執行猶予か、刑期は何年か、などを決定します。
少年事件
14歳以上20歳未満の少年が犯罪を犯した場合、成人の場合と同様、捜査の対象となり、逮捕・勾留されることもありますが、その後の手続が成人の場合と異なります。捜査が終了すると、原則として家庭裁判所に送致され、観護措置決定がなされ、引き続き少年の身柄が拘束されます。家庭裁判所は、送致された事件につき、少年を審判に付するか否かを決定します。審判が開始されると、少年の福祉や更生のためにどのような処分が妥当か、という観点から処分が決められます。