弁護士法人ブレインハート法律事務所

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2015

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遺留分侵害

我が国の民法は、亡くなられた方(被相続人)の配偶者や子などに法定相続分を認めています。しかし、被相続人は、生前に遺言をすることができ、被相続人によって法定相続分と異なる内容の遺言がなされたとしても、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分(いりゅうぶん)として、被相続人の財産の一定割合に相当する額を受けることができます。遺留分として認められる額は、直系尊属(両親や祖父母等)のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1(法定相続分の3分の1)、それ以外の場合(例えば、配偶者と子ども、あるいは配偶者と両親というような場合)は被相続人の財産の2分の1(法定相続分の2分の1)とされています。

このため、法定相続分と異なる内容の遺言、例えば、ある1人の相続人だけに全財産を相続させるという内容の遺言がなされた場合は、遺言自体は有効ですが、この遺言に不満のある他の相続人(遺留分権利者)は、法定の期間内であれば、遺留分を保全するために遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という権利を行使することができます(相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年以内又は相続開始の時から10年以内の、いずれか早い時期までに行使する必要があります。)。

相手方が遺留分侵害額請求に応じない場合、家庭裁判所に調停の申立てをして話し合うことも可能ですが、話し合いがつかないときには、家事審判手続きではなく、通常の訴訟手続きで解決することとなります。

このように、遺留分侵害額請求権は、その行使について法定の期間制限があり、また、最終的には訴訟をせざるを得なくなる可能性があるなど、この権利を実現することは、通常の遺産分割手続きと比較して、必ずしも容易であるとはいえず、さらに、近時、法律改正があったところですので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

相続財産管理

資産や負債のある方が死亡し、その相続人がいるかいないか分からない、あるいは法定相続人が相続の放棄をしたというような場合、これらの資産や負債(相続財産)の最終的な帰属先が決まるまで、相続財産を第三者に管理してもらうことができます。この第三者を相続財産管理人といいます。相続財産管理人は、その財産に利害関係のある方の申立てがあると、家庭裁判所により選任されます。

相続財産管理人が選任されれば、例えば、亡くなられた方(被相続人)の相続人ではないけれども、生前、被相続人の介護等を一手に引き受けてお世話をされた遠縁の方を、特別縁故者と認めて被相続人の財産を受け取っていただくことが可能となりますし、被相続人に対してお金を貸していた方が、相続財産管理人を通じて相続財産から返済を受けることもできます。

相続財産管理について、より詳しくお知りになりたい方は、弁護士にお気軽にご相談ください。

私は、土地を賃借し、その土地上に建物を所有して居住しています。万一、土地が売却され、土地の新所有者から建物を取り壊して土地を明け渡すよう請求された場合、これに応じなければならないのでしょうか。

賃貸借契約は、貸主と借主との間の契約であり、貸主が目的物を譲渡した場合、借主は、新しい所有者に対しては、賃貸借契約に基づき目的物を使用する権利を主張することができないのが原則です。

しかし、土地の賃貸借の場合、それが建物の所有を目的とした土地の賃貸借契約であり、貸主がその土地上に建物を所有し、その建物を登記しているような場合には、土地の新所有者に対しても、土地の賃貸借契約に基づいて土地を使用する権利(借地権とも呼ばれます。)を主張することができます。したがって、この場合は、建物収去土地明渡請求に応ずる必要はなく、従前どおり、土地を使用し続けることができます。もっとも、土地の新所有者が土地について所有権移転登記を経由した場合には、新所有者が土地の新たな貸主になりますので、賃料は新所有者に対して支払う必要があります。

ところで、建物は、土地を賃借している人が所有し、その人の所有建物として登記している必要があり、その人の配偶者や子の所有建物として登記されていても、上記の理は妥当せず、賃貸借一般の原則が適用されるため、この場合、土地を賃借している人は、土地の賃借権について登記をしているようなケースを除き、原則として、土地の新所有者に対して借地権を主張することができません。

私は、建物を賃借し、居住しています。建物が売却され、建物の新所有者から建物の明渡しを求められた場合、これに応じなければならないのでしょうか。

建物の場合は、建物の賃借権を登記するか、賃借した建物の引渡しを受ければ、その後に建物を譲り受けた者に対しても建物の賃借権を主張することができます。居住しているのであれば、問題ないものと思われます。新所有者が建物について所有権移転登記を経由した場合は、新所有者が新たな賃貸人になり、賃貸借契約が存続します。

アパートを借りて居住していたところ、契約が終了して退去する際に、賃貸人から修繕費用や清掃費用などを請求されました。払う必要があるのでしょうか。

賃借人は、借りた物を原状に復して返還する義務を負いますが、これは借りる前の状態に戻すと言う意味ではなく、賃貸借契約においては目的物について通常使用される損耗(そんもう)、つまり経年劣化はある程度は当然生ずることが予定されているものであり、通常の使用をしていればあり得べき状態に戻して返還すれば足りるのです。

通常生ずる損耗の修繕費用を賃借人の負担とするためには、通常損耗の原状回復義務を賃借人に負わせる旨の特約を、賃借人が費用負担すべき通常損耗の範囲まで賃貸借契約書に明記する形で合意するか、このような特約内容を賃貸人が口頭で説明し、賃借人がそれを明確に認識して合意するなど、特約による明確な合意が必要です。

したがいまして、請求されている修繕費用等は、通常生ずる損耗の修繕費用等か否か、通常生ずる損耗である場合は、その損耗の修繕費用や清掃費用を賃借人の負担とする旨の明確な特約があるか否か、をまず確認する必要があると思われます。

また、そのような特約がある場合であっても、賃貸人が事業者で、賃借人が消費者の場合、特約が一方的に賃借人に過大な負担を課すものであるとして無効とされる場合もあります。

建物を賃借して居住していますが、雨漏りがあり、修繕する必要があります。これは、賃借人の負担で行わなければならないのでしょうか。

賃貸借契約においては、賃貸人は、目的物の使用に必要な修繕をする義務を負います。家屋において雨漏りがする場合は、使用に支障を来すものと考えられますので、賃貸人は、速やかにこれを修繕する必要があると考えられます。

賃貸人の負担に属する修繕について、賃借人が修繕した場合、その費用については、賃貸人は直ちに賃借人に支払わなければなりません。

父が建物を賃借し、一家がその建物に居住してきました。父が亡くなったのですが、賃借人の死亡により賃貸借契約が終了して、私達は、建物を明け渡さなければならないのでしょうか。

賃貸借の場合、借主が死亡しても、借主の地位が相続され、賃貸借契約は継続します。したがって、今お住まいの建物に住み続けることができます。

ところで、賃貸借ではなく、無償で借りている場合は、借主の死亡により契約が終了しますので、貸主から明渡しを求められた場合は、法的には、原則として応じざるを得ないことになると考えられます。

事務所紹介

ブレインハートとは

ブレインハートとは

「ブレインハート」という事務所名は,お客様の良きブレイン(アドバイザー等の意味)であるとともに,人の心(ハート)のいたみを理解し,心に寄り添う弁護士活動がしたいという思いで名付けたものです。法律事務所は「サービス業」であることを明確に意識し,お客様からお気軽にアクセス・ご相談・ご依頼いただけるような対応や環境作りを心がけております。また,丁寧で分かりやすいアドバイス,お客様との十分な打合せを行うよう心がけております。ご相談は完全予約制で,各オフィスにて個室の相談室を複数完備しており,充実した面談時間の確保とお客様のプライバシー保護等に努めております。

「ブレインハート」の取り組みの具体例としては,
①Zoom及びSkypeを利用したオンライン弁護士相談や電話相談を実施しております。
②ホームページから24時間いつでもご相談予約が可能です。
③弁護士報酬の支払方法について,現金以外にもクレジットカード及び電子マネーによる決済が可能です。また,経済的に余裕のない方については,法テラス利用による無料相談や弁護士費用の分割払い(月々5,000円~)も実施しております(一定の要件を満たす場合にご利用可。)。
④AI利用による契約書レビュー支援ソフトウェアを導入しております。
⑤債権回収業務のための専用クラウド型ビジネスアプリケーションを導入しております。
⑥当事務所では,予防法務(争い等が起こる前の備え)にも力を入れております。その一環として,企業の顧問弁護士の個人版ともいえるパーソナルロイヤー(かかりつけ弁護士)の普及を目指しております。パーソナルロイヤーのご契約いただいたお客様に対しては,争いや具体的な問題が発生していなくても,「転ばぬ先の杖」「人生のメンター」「ライフナビゲーター」の役割を果たすべく,定期あるいは随時に,日常のお悩みや不安・疑問等を含め何でもお気軽にご相談いただいております。

当事務所は,現在,東京都,横浜,大阪など全国の複数か所に事務所を設けており,各地域の住民・企業・団体の方々からご相談やご依頼を受け,多種多様な案件に取り組み,法的(リーガル)サービスを提供させていただいております。

企業法務(会社が直面する法律問題,役員会・株主総会の運営等に関するアドバイス,債権回収,労働事件,商事事件等),労災(第三者行為災害)事件,交通関係事件,倒産事件,債務整理事件,離婚関係事件,相続関係事件,不動産関係事件等を比較的多く取り扱っています。

当事務所代表弁護士の菅野晴隆(かんのはるたか)(第一東京弁護士会所属)の著書『「経験に学ぶな」弁護士だけが知る,生き方・働き方の処方箋31』(クロスメディア・パブリッシング発行)が2020年10月9日(金)に発売されております。また,代表弁護士菅野は,ラジオの中の弁護士事務所,Inter FM897「悩める人々が訪れる場所・・・Life Navigator」にも2020年12月より,ライフナビゲーター・人生応援弁護士として,出演しております。さらに,月刊弁護士ドットコム11号(2016年8月刊)や英国版エコノミスト(2013年7・8月号)でも取り上げられています。(現在,代表弁護士菅野は,主に丸の内オフィスで執務しておりますが,他のオフィスにも定期的に赴いております。)。

将来的に,弁護士数,職員数,事業所数を増やして組織力,機動力,IT対応力を高めるとともに,お客様のニーズにきめ細かく対応できる事務所にしていきたいと考えております。

弁護士費用について

弁護士費用につきましては、それぞれの事案によって異なりますので、下記に記載いたします金額は、あくまでも目安となります。具体的な費用は、弁護士との面談時におたずねください。

法律相談時には相談料が発生し、具体的な案件のご依頼にあたっては、着手金、報酬金、手数料、事務費などが発生いたします。着手金は、具体的な案件に着手する際にいただく費用です。報酬金は、案件の終了時にいただく費用です。手数料は、法律関係の調査をしたり、契約書等の書面を作成したりする際にいただく費用です。事務費は、案件の処理に必要な郵便通信費、印紙代、謄写代などの費用であり、着手金、報酬金、手数料とは別にいただきます。

当事務所では、依頼者の状況に応じて、弁護士費用の分割払いが可能となっております。

また、法テラスの民事法律扶助(法律相談援助、書類作成援助、代理援助)、刑事被疑者弁護援助、少年保護事件付添援助、犯罪被害者法律援助、難民認定に関する法律援助、外国人に対する法律援助、子どもに対する法律援助、精神障害者に対する法律援助、心神喪失者等医療観察法法律援助、高齢者・障害者・ホームレス等に対する法律援助をご利用いただくことも可能です。ご相談、ご依頼をいただくにあたり、できるだけ費用のご負担が軽減されるように努めておりますので、お気軽にご相談ください。

弁護士費用のお支払い方法について

当法人では、お気軽にご相談いただけるように、少しでもご相談、ご依頼いただける方の弁護士費用に関する不安を解消していただきたいと考え、弁護士費用のお支払い方法について、一括払いだけではなく、法テラス利用による分割払い、当法人との契約による分割払いをご利用いただいてきた実績があります。

また、各種クレジットカード払い、各種電子マネー払いに対応しており、幅広いお支払い方法をご選択いただけるようになっております(ただし、破産、民事再生、特定調停、任意整理等の債務整理関係事件につきましては、カード決済をご利用いただけません。こちらのご相談をご希望の方は、銀行振込みのみの対応とさせていただきます。)。お気軽にお問い合わせください。

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