法律相談料について
- 個人の相談料は30分ごとに5500円(税込)となります。
※菅野晴隆弁護士をご希望の場合は、30分ごとに1万1000円(税込)となります
- 企業の相談料は30分ごとに1万1000円(税込)となります。
※菅野晴隆弁護士をご希望の場合は、30分ごとに1万6500円(税込)となります。
- 法テラス利用による民事法律扶助の無料相談も実施しております。なお,収入等による要件があるため,無料相談をご希望されても対象とならない場合もございます。詳しくは下記のリンクからご確認ください。
日本司法支援センター法テラスによる無料相談
時間報酬制(タイムチャージ制)について
ご依頼案件について、弁護士の稼働時間に対してお支払いいただく弁護士費用です。
6分単位で計算
一般のお客様 |
顧問先のお客様 |
60分 3万5,000円 +消費税 |
月額顧問料 1万5000円 +消費税 |
60分 3万円 +消費税 |
月額顧問料 2万円以上3万円未満 +消費税 |
60分 2万5000円 +消費税 |
月額顧問料 3万円以上5万円未満 +消費税 |
60分 2万円 +消費税 |
月額顧問料 5万円以上7万円未満 +消費税 |
60分 1万6000円 +消費税 |
月額顧問料 7万円以上 +消費税 |
60分 1万2000円 +消費税 |
※菅野晴隆弁護士をご希望の場合は、下記の料金となります。6分単位で計算
一般のお客様 |
顧問先のお客様 |
60分 5万円 +消費税 |
月額顧問料 1万5000円 +消費税 |
60分 4万5000円 +消費税 |
月額顧問料 2万円以上3万円未満 +消費税 |
60分 4万円 +消費税 |
月額顧問料 3万円以上5万円未満 +消費税 |
60分 3万5000円 +消費税 |
月額顧問料 5万円以上7万円未満 +消費税 |
60分 3万円 +消費税 |
月額顧問料 7万円以上10万円未満 +消費税 |
60分 2万5000円 +消費税 |
月額顧問料 10万円以上 +消費税 |
60分 2万円 +消費税 |
具体的なご依頼について
金銭請求
個人の場合
着手金 |
- 請求金額が300万円以下の場合(請求金額×8%)+消費税※ただし、着手金の最低額は11万円となります。
- 請求金額が300万円を超え3000万円以下の場合(請求金額×5%+9万円)+消費税
- 請求金額が3000万円を超え3億円以下の場合(請求金額×3%+69万円)+消費税
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報酬金 |
- 経済的利益が300万円以下の場合(回収金額×16%)+消費税
- 経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合(回収金額×10%+18万円)+消費税
- 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合(回収金額×6%+138万円)+消費税
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※ 上記算定額から、30%の範囲内で減額、50%の範囲内で増額することがあります。菅野晴隆弁護士が担当する場合は着手金・報酬金のいずれも50%の増額となります。
<具体例>
貸金や慰謝料等の金銭債権350万円の請求をする場合、着手金の額は、350×0.05+9=26.5万円+消費税の合計29万1500円となります。また、実際に裁判で勝訴するなどして350万円全額を回収した場合の報酬金は、53万円+消費税の合計58万3000円となります(得られた利益が例えば200万円にとどまった場合の報酬金は200×0.16=32万円+消費税の合計35万2000円となります。)
※ 金銭請求を受けた被告側の場合の着手金も、原告側と同様の方法により算定し、報酬金については、相手方の請求額から実際に決定した支払額(全部勝訴の場合は支払額0円)を差し引いた額を経済的利益とみて、原告側の場合と同様の方法により算定します。
債務整理
1. 任意整理
個人の場合
着手金 |
1社につき4万円+消費税 |
減額報酬金 |
減免された債務の金額を経済的利益とみて、その10%+消費税 |
過払金報酬金 |
- 訴訟によらずに回収したときは、回収額の20%+消費税
- 訴訟により回収したときは、回収額の25%+消費税
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送金代行手数料 |
1回の送金について、債権者1社あたり、銀行その他の金融機関に支払う送金手数料を含め1,000円 |
<具体例>
消費者金融等の相手方3社との任意整理(過払金請求を含む。)のご依頼を受けたときの着手金は、4万円×3社=12万円+消費税の合計13万2000円(分割払い可)となり、結果として、1社は30万円の減額、もう1社は50万円の減額、更らに、もう1社は10万円の請求額全額をカットしたうえに過払金50万円を交渉により回収した場合、報酬金は(30×0.1=3)+(50×0.1=5)+(10×0.1=1)+(50×0.2=10)=19万円+消費税の合計20万9000円となります。
※ 事業者(個人事業主を含む。)の場合は、着手金の最低額は50万円+消費税となりますが、具体的な額は、弁護士との面談後に決めさせていただきます。
2. 自己破産
※ 法人の場合は、着手金の最低額は100万円+消費税となり、個人事業主の場合は、着手金の最低額は50万円+消費税となり、報酬金は原則として発生しません。具体的な額は、弁護士との面談後に決めさせていただきます。
※ 弁護士費用とは別に、裁判所に予め納める予納金(個人の場合は10万円~30万円程度。法人の場合は20万円~200万円程度)がかかる場合があります。
3. 民事再生
※ 事業者(小規模個人事業者を除く。)の場合は、着手金の最低額は100万円+消費税となりますが、具体的な額は、弁護士との面談後に決めさせていただきます。また、弁護士費用とは別に、裁判所に予納金(法人の場合は通常100万円以上)を納める必要があります。
離婚
交渉事件・調停事件の場合
着手金 |
22万円(税込)~ |
報酬金 |
22万円(税込)~ |
※ 交渉から調停へ移行した場合の追加費用などは、弁護士との面談後に決めさせていただきます。
訴訟の場合
着手金 |
33万円(税込)~ |
報酬金 |
33万円(税込)~ |
家事審判(婚姻費用・養育料・面会交流等)
※ 報酬金金銭請求に準じます。
遺産分割
※ 報酬金金銭請求に準じます。
相続放棄
※ 菅野晴隆弁護士が担当する場合の手数料は、16万5000円以上33万以下(税込)
後見等申立て
パーソナルロイヤー
個人の方(特に高齢者の方や常時相談できる法的アドバイザーを求めている方)を対象に、日常の暮らしの中で生ずる問題に関する相談や定期的な安否確認等の継続的な支援をします。
※ 事案等に応じて減額することがあります。
※ パーソナルロイヤーについてはこちらへ
顧問契約
主に事業者の方等を対象に、電話や面談による法律相談、契約書等の作成やチェック、コンプライアンスやガバナンス等を考慮した経営指導等の継続的な支援をします。個別事件等が発生したときの弁護士費用の割引もいたします。
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小規模事業者 |
その他の事業者 |
顧問料 |
月額1万6500円(税込)~ |
月額3万3000円(税込)~ |
遺言書作成
定型的な内容のもの |
11万円(税込)~33万円(税込) |
※ 公正証書を作成する場合は、上記金額に3万3000円(税込)が追加されるほか、別途公証役場に支払う費用がかかります。
遺言執行
刑事事件
着手金 |
22万円(税込)~ |
報酬金 |
22万円(税込)~ |
少年事件
着手金 |
22万円(税込)~ |
報酬金 |
22万円(税込)~ |
※ 以上の金額はあくまでも目安として記載しております。
具体的な費用につきましては、ご依頼内容によって異なりますので、弁護士との面談後に決めさせていただきます。
契約書チェック
企業が、取引相手等との間で契約書を作成すると、その契約書に定められた内容が公序良俗に違反するもの(例えば犯罪行為の実行の約束等)であるなど、特段の事情があれば別ですが、そうでない限りは、契約当事者は、契約書に定められた内容に拘束されます。
契約内容が、いかに自己に不利益なものであったとしても、当事者は、その内容を守らなければならず、仮に、契約書の定めに違反した場合は、相手方から多額の損害賠償請求を受けたり、違約金請求を受けたりするなど、甚大な不利益を被ることもあります。
それゆえ、契約を結ぶ前に契約書の内容を十分に検討することは、企業の予防法務という観点から、極めて重要であるといえます。事後に何も問題が起きないようにするため、あるいは問題が起きたとしても不利益を最小限に食い止めるため、弁護士に契約書のチェック(場合によっては契約書の作成自体も)を依頼することをお勧めします。一定の費用はかかりますが、後に生ずる不利益や損害の大きさと比べれば、相当低額で済む場合が多いと思われます。
なお、契約書等の書面を常時チェックしてほしい、あるいは重要な書面はできるだけ事前にチェックしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。
コンプライアンス指導
現代の企業活動においては、法令を遵守し、社会に貢献しながら利益を上げていくという姿勢が強く求められています。それゆえ、コンプライアンス(法令遵守。企業倫理という意味で使用されることもあります。)は、今や企業活動にとって必要不可欠の大前提ともいえます。
コンプライアンスに関するアドバイザーとして、弁護士に協力を求めることは、企業の継続的な発展にとって有益であると考えられます。是非、弁護士にお気軽にご相談ください。
なお、コンプライアンスに関するアドバイスを継続的に行ってほしい、あるいは重要な案件はできるだけ事前にアドバイスしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。
売掛金等回収
経済状況の悪化等により、取引先に対する売掛金や未収金の回収が進まない事態が生ずることがあります。
また、契約書等の重要な証拠資料がないために、売掛金や未収金の存在を立証することができず、泣き寝入りせざるを得ない結果となることもあります。
このような事態を防ぐためには、契約書の作成等の事前の備え(予防法務)と事後における適切な対処(内容証明郵便による督促、交渉、訴訟提起、強制執行等)が必要となります。
売掛金等の回収に関して、予防法務に重きを置いているか否かで、事後的に得られるメリット、あるいは被る損害の額などが桁違いに異なってくることがあります。
売掛金等の回収に関するアドバイスを継続的に行ってほしい、あるいは重要な案件はできるだけ事前にアドバイスしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。
労務管理アドバイス
労使の関係は、円満にいっている間は、あまり意識されませんが、ひとたび労使間に対立が生ずると、その解決に多大な苦労を要する深刻な問題となります。
このような問題が生じた際に、例えば、使用者側がこれまでの上下関係を背景に、労働者に対して強引に不利益な処分をすれば、不当解雇や労働組合に対する不当労働行為といった形で、対立が激化してしまい、その解決に多大な費用、時間、労力を要することとなります。
企業としては、上記のような自体を可能な限り避け、健全な労使関係を構築し、これを維持していく必要があります。このような意識を持って日頃から社会保険労務士等に相談されている企業も多いと思いますが、通常の労務管理はそれで良いとしても、トラブルを未然に防ぐ、あるいはトラブルが起きてしまった場合に適正な解決をするという観点から考えると、常日頃よりアドバイスを受けられる弁護士がいるということは、企業にとって有用であると思われます。
労務管理を含め、企業法務全般に関するアドバイスを継続的に行ってほしい、あるいは重要な案件はできるだけ事前にアドバイスしてほしい、電話や面談による相談についても必要な時に何度でも納得できるまで無料相談をしたい、といったご要望がある場合は、弁護士と顧問契約を結んで、顧問弁護士を確保することをお勧めいたします。
今回の震災で、隣家の塀が倒れ、私の家の駐車場に停めてあった車が損傷しました。塀の所有者である隣人に、損害の賠償を請求した場合、認められるでしょうか。
今回の震災では、福島県内の多数の建造物に被害が出たため、こうしたことでトラブルになっているケースも多かったようです。
一般に、土地上に人工的に設置された物の「設置又は保存」に欠陥(瑕疵)があったため、他人に損害が生じた場合、その工作物を管理していた者(占有者)ないし工作物の持ち主(所有者)は、損害を賠償しなくてはなりません(民法717条1項)。
ご質問のケースでは、隣家に住む隣人の所有する隣家の塀が倒れたようですので、塀の「設置又は保存」に欠陥(瑕疵)があれば、あなたの隣人に対する損害賠償請求は認められる可能性があります。
もっとも、塀の「設置又は保存」に欠陥(瑕疵)があるかどうかについては、簡単には判断できません。
欠陥(瑕疵)とは、その種の工作物として通常備えるべき安全性を欠いている状態を指していると考えられていますが、今回の震災のように、非常に広い範囲で強い揺れを生じた地震では、欠陥のない工作物であっても壊れる可能性があります。
したがって、塀の「設置又は保存」に欠陥があったかどうかについては、争いになると、最終的には裁判所の判断を待たなくてはならない可能性もあります。
今回の震災によって発生した津波により親族が行方不明となりました。行方不明の親族の財産を誰がどのように管理したらよいのか分かりません。どうしたらよいでしょうか。
本人が住所地を離れて行方不明となった場合(不在者)であっても、法律上当然、不在者の財産を管理する権限のある者(親権者や後見人など)がある場合は、その者が財産の管理を行うことになります。
これに対して、不在者の財産を管理する法律上の権限のある者がいない場合、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により財産の管理について必要な処分(配偶者を不在者財産管理人の選任する等)を命ずることができます(民法25条~29条)。
借家に住んでいますが、棚の上に置いていた物が震災で落ちて床に傷がつきました。修繕費を払わなくてはならないでしょうか。
置き方が適切であったかどうか等の具体的な状況によって異なりますが、置き方が不安定で、簡単に落ちて床を傷付ける状態であった等の事情がなければ、賠償責任を負わない可能性があります。
通常、賃貸借では、借り主が通常の使い方をしていても発生すると考えられる損耗・毀損は貸し主の負担とされています。
ご質問のケースでは、物の置き方がどのようであったか不明ですが、置き方が適切であったにもかかわらず、地震によって床に物が落ちたという場合は、「借り主が通常の使い方をしていても発生すると考えられる損耗・毀損」として、借り主は賠償責任を負わない可能性があります。