動産や債権は、どのような物でも差し押さえられるのか
生活維持・生業維持、プライバシーの保護、信教・教育上の配慮、社会福祉上の考慮、災害防止との調整等の観点から、一定の財産について、差し押さえが禁止されています。例えば、債務者等の生活に欠くことができない衣服や家具等は、これを差押えてしまうと生活できなくなるので、差押えが禁止されています。
また、債権も、給料等は、債務者の生活の維持に必要な債権であることから、その一部について差押えが禁止されています。
ただし、上記の差押え禁止の範囲は、裁判所の決定を得て変更することができる場合があります。