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トップページ > Q&A > 刑事・少年事件 > 刑事事件 > 起訴と不起訴の分かれ目は?
起訴するか否かは検察官の裁量に任されているため、明確な基準というものはありませんが、一般的に、嫌疑が十分か否か、被害弁償の有無、被害者との示談の有無、過去の犯罪経歴、反省の態度等が考慮されているようです。
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