弁護士法人ブレインハート法律事務所

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差し押さえようとしている不動産に住んでいる人がいるのですが、それでも強制競売の申立てはできますか。

はい。対象となる不動産に住んでいる人がいたとしても、強制競売の申立てをすることができます。

強制競売手続によって不動産が売却されると、その不動産の所有権は競売の買受人に移転します。買受人は、その不動産の居住者に対して引渡しを求めることができます。ただし、対抗力のある賃借権があるなどの場合には、買受人であっても引渡しを請求できないことがあります。

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