交通事故に遭ってしまいました。まずは何をしなければなりませんか。
まず、負傷者がいる場合、負傷者を救護してください。一般的には、負傷者の安全な場所への移動、AED装置や人工呼吸による救命活動、119番通報などをすることになると思います。負傷者の救護は、道路交通法で、当該事故に係る車両等の運転者その他の乗務員に課された義務になります。
次に、警察に通報してください。これも道路交通法で定められた義務になります。
加害者から「賠償するので警察には報告しないでほしい」と言われるケースもあるようですが、警察に届けておかないと、交通事故証明書が取れなくなり、損害賠償を受けられなかったり、保険金を請求できなくなる危険もあるなど、後々トラブルの原因ともなりますので、軽微な事故でも必ず警察に届け出てください。
事故の後、車を移動させてしまったというケースもよく聞きますが、車を移動させてしまうと事故当時の状況が分からなくなり、事故態様について争われる結果になることもありますので、警察が来るまでは事故当時のままにしておく方がよいでしょう。
どうしても動かさなくてはならない場合でも、最低限、事故車の状況を写真で撮影したうえで、安全な場所に移動するよう心がけてください。
最後に、自分の加入する保険会社の担当者又は保険代理店の方にも連絡しましょう。保険会社からは事故時の対応について適切な助言が得られます。