私は、4年前に男性と浮気をして、子どもを連れて夫と別居しました。しかし、2年前に浮気相手の男性と別れてしまい、現在は、アルバイトで収入も少ない状況です。他方、夫は、私と別居後、事業に成功し、かなりの収入があるようです。子どものことを考え、夫に対し生活費の請求をしたいと考えていますが、別居の原因を作った私が生活費の請求をすることが出来るのでしょうか。
夫婦間に子がいる場合、婚姻費用(生活費)のなかには、子の養育料も含まれます。両親は、子に対し自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務がありますし、そもそも子が夫婦間の別居に対する責任を負うことはないので、婚姻費用のうち、子の養育料相当分については、別居の原因が自分にあるとしても請求が認められると考えられます。
他方、配偶者自身の生活費については、婚姻費用の分担は夫婦の同居協力扶助義務(民法752条)と表裏一体の関係といえるので、不貞行為などがあり同居協力扶助義務に著しく反していることが明らかである(別居の原因につき一方的に責任があることが明らかである)場合には、婚姻費用のうち配偶者生活費分について、通常よりも減額されることが考えられます。他方、同居協力扶助義務に著しく反していることが明らかとまでいえない場合(別居の原因につき一方的に責任があることが明らかとまではいえない場合)には、通常の場合と同様の額の分担請求が認められると考えられます。