私は、妻の不倫を理由に離婚調停をしましたが、不成立に終わりました。そこで、離婚訴訟を起こすとともに不倫の相手の男性にも慰謝料を請求する訴えを起こしたいと考えていますが、離婚訴訟とは全く別の訴訟として扱われるのでしょうか。
離婚請求と離婚の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求は一つの訴えですることができます。したがいまして、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する際に、併せて不貞行為の相手方に対する損害賠償請求訴訟を提起することができます。
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離婚請求と離婚の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求は一つの訴えですることができます。したがいまして、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する際に、併せて不貞行為の相手方に対する損害賠償請求訴訟を提起することができます。