私は、妻から300万円の預金について財産分与を求められています。しかし、住宅ローンの残額が1500万円で(住宅の名義は、私名義です。)、しかも住宅の評価額は800万円なので、いわゆるオーバーローン状態です。このような場合にも、財産分与請求権はあるのでしょうか。
夫婦共同財産に資産(積極財産)と債務(消極財産)とがある場合には、原則として、積極財産の総額から消極財産の総額を差し引いた残額が財産分与の対象となります。ご質問のケースですと、積極財産が1100万円、消極財産が1500万円と消極財産の額が上回っているので、原則として、財産分与の請求権は生じません。
ただし、実際の調停などの場では、住宅ローンが残っていても、住宅ローンの負担をどうするか等を考慮しつつ、財産分与が認められる場合もあります。