私は、私の不倫が原因で夫と夫婦仲が悪くなったため、離婚を考えています。私には3歳の子どもがおり、子どもの親権者には私がなりたいと考えています。親権者を決めるに当たって、不倫をしていたという事実は不利になるのでしょうか。
不倫(不貞行為)は、夫婦関係を破綻させた原因ではありますが、そのことをもって直ちに親権者として不適格であるということではありません。あくまで子どもにとって父母のどちらを親権者と定めるのが子どもの健全な成長に適するかという観点から判断されます。
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不倫(不貞行為)は、夫婦関係を破綻させた原因ではありますが、そのことをもって直ちに親権者として不適格であるということではありません。あくまで子どもにとって父母のどちらを親権者と定めるのが子どもの健全な成長に適するかという観点から判断されます。