私は、現在、妻と離婚の話し合いをしていますが、5歳の子どもがおり、その親権についてお互いに譲りません。妻が、話し合いの中で、「子どもが小さいのだから、親権者には母親がなるのが当然である。」と言っています。もし、調停や裁判などで親権が争われた場合、やはり母親である妻が親権者と定められてしまうのでしょうか。
子どもの親権者を定める際には、個々の事案ごとに、父母の事情(経済力や居住環境、監護補助者による援助の有無、監護の継続性、子どもとの心理的な繋がりの程度など)や子どもの事情(子どもの環境、交遊関係、学校関係、子どもの意思など)を考慮して、父母のどちらを親権者と定めるのが子どもの健全な生育に適するかという観点から判断されます。したがいまして、必ずしも母親が親権者と定められるわけではありません。