私は、現在住んでいる住宅のローン返済が困難になり、消費者金融から借金を重ねてきましたが、限界を感じています。民事再生をした場合も、破産の場合と同じように、自宅は手放さなければならないのでしょうか。
民事再生手続においては、住宅ローンの支払が困難になった個人債務者が住宅を失うことなく生活を再建できるように、住宅ローン債務の内容を変更する特別の条項を、再生計画の中に定めることができる場合があります(住宅資金貸付債権に関する特則)。
したがって、民事再生の場合には、この特則を利用することによって、自宅を手放すことなく債務を整理できる可能性があります。