弁護士法人ブレインハート法律事務所

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自己破産をしても、支払を免れることができない債務には、どんなものがありますか。

税金や社会保険料の滞納分、婚姻費用や扶養料などの親族関係に関係する債務、罰金などについては、自己破産をしても支払を免れることができません。

また、破産者に、浪費・賭博等の射幸行為や、債権者を害する目的で財産を隠匿するなどの行為があった場合には、免責不許可となり、その他の債務についても支払を免れることができなくなる場合があります。

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