どのような損害が賠償されますか。
事業者の方については、少なくとも風評被害(放射性物質による汚染の危険性を懸念して敬遠したくなる心理が平均的・一般的な人を基準に合理的な場合に生ずる営業損害や就労不能等に伴う損害、検査費用(物)など)と間接被害(1次被害者との関係で、取引に代替性がない場合(事業の性質上、販売先又は調達先が地域的に限定されている事業で必然的に生じたもの)に生じた営業損害)が賠償されます。
また、原子力損害賠償紛争解決センターでは、自主的避難者についても一定の範囲で賠償がなされるべきであるとしています(詳しくは原子力損害賠償紛争解決センターのホームページ「統括基準について」を参照ください。)。