中間指針で対象とされていない損害は賠償の対象とはならないのですか。
中間指針では、中間指針で対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないわけではなく、個別具体的な事情に応じて認められることがあるとされています。
ただし、具体的にどのような事情が認められれば賠償が認められるのかについては、未だ明確な基準はありません。
なお、避難者と東京電力との話し合いを仲介している原子力損害賠償紛争解決センター(文部科学省)では統括基準という基準を定め、例えば要介護状態にある避難者である場合や、身体または精神の障害がある、妊娠中である、家族の別離、二重生活が生じた等の事情が認められる場合には慰謝料を増額すべきと東京電力に提案しているようであり、東京電力でもこうした提案に応じ、慰謝料を増額して支払っているようです。詳しくは原子力損害賠償紛争解決センターのホームページ「統括基準について」でご確認ください。