借家に住んでいますが、棚の上に置いていた物が震災で落ちて床に傷がつきました。修繕費を払わなくてはならないでしょうか。
置き方が適切であったかどうか等の具体的な状況によって異なりますが、置き方が不安定で、簡単に落ちて床を傷付ける状態であった等の事情がなければ、賠償責任を負わない可能性があります。
通常、賃貸借では、借り主が通常の使い方をしていても発生すると考えられる損耗・毀損は貸し主の負担とされています。
ご質問のケースでは、物の置き方がどのようであったか不明ですが、置き方が適切であったにもかかわらず、地震によって床に物が落ちたという場合は、「借り主が通常の使い方をしていても発生すると考えられる損耗・毀損」として、借り主は賠償責任を負わない可能性があります。