弁護士法人ブレインハート法律事務所

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今回の震災によって発生した津波により親族が行方不明となりました。行方不明の親族の財産を誰がどのように管理したらよいのか分かりません。どうしたらよいでしょうか。

本人が住所地を離れて行方不明となった場合(不在者)であっても、法律上当然、不在者の財産を管理する権限のある者(親権者や後見人など)がある場合は、その者が財産の管理を行うことになります。

これに対して、不在者の財産を管理する法律上の権限のある者がいない場合、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求により財産の管理について必要な処分(配偶者を不在者財産管理人の選任する等)を命ずることができます(民法25条~29条)。

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