父が建物を賃借し、一家がその建物に居住してきました。父が亡くなったのですが、賃借人の死亡により賃貸借契約が終了して、私達は、建物を明け渡さなければならないのでしょうか。
賃貸借の場合、借主が死亡しても、借主の地位が相続され、賃貸借契約は継続します。したがって、今お住まいの建物に住み続けることができます。
ところで、賃貸借ではなく、無償で借りている場合は、借主の死亡により契約が終了しますので、貸主から明渡しを求められた場合は、法的には、原則として応じざるを得ないことになると考えられます。
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賃貸借の場合、借主が死亡しても、借主の地位が相続され、賃貸借契約は継続します。したがって、今お住まいの建物に住み続けることができます。
ところで、賃貸借ではなく、無償で借りている場合は、借主の死亡により契約が終了しますので、貸主から明渡しを求められた場合は、法的には、原則として応じざるを得ないことになると考えられます。