私は、社会福祉法人が運営する高齢者向けの施設で、施設長をしております。当施設の入所者の方々の中には、通帳やはんこの管理・金銭管理等を施設側でやってほしいと希望される方や、ご自身の親族に対する様々な思いから、ある親族には自分の財産を沢山やりたいが、別の親族は自分に冷たくするし、自分のお金を勝手に持っていくので財産は一銭もやりたくない、だから施設も協力してほしい、遺言書も施設で作ってほしいなどと希望される方もいらっしゃいます。しかし、私どもは、法律の専門家ではないため、他人の財産管理等をお引き受けすることに種々の不安を持っておりますし、遺言書の作成や親族間のもめごとの解決などには関与できないと考えております。そこで、現在、当施設では、法律の専門家である弁護士さんにご協力いただくことを検討しており、その検討過程で「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」という言葉も耳にしました。 私どもといたしましては、施設入所者の方々が弁護士さんのサポートを受けられるようになれば、現在抱えている不安等が解消されるのではないかと期待しているのですが、施設入所者の方々に対するケアは、単発のものや部分的なものであってはならず、継続的でトータルな支援が必要であると考えているため、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」がこれに合致するものか知りたいと考えています。また、弁護士さんは、福祉や医療の専門職との連携をどのように考えているのか、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の費用はどの程度かかるのかという点も、教えてください。
「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」とはどのようなものか、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士がどのような活動をさせていただくのかについては、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の解説部分をご参照ください。
そのうえで、私たちは、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士が高齢者の方々を適切にサポートしていくためには、以下の3つの視点が重要だと考えています。
(1)トータルに支援する視点
高齢期に生ずる問題は、医療や介護の問題、住まいの問題、財産の管理の問題など様々です。「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士は、あるトラブルの解決だけをお手伝いしたり、種々の問題について部分的に支援したりするのではなく、これらの問題についてトータルに支援することが必要であると考えています。
そのためには、高齢者の方々が、弁護士との間で、日頃より種々の問題について些細なことでも気軽に相談できる関係を築いておくことが重要であると考えています。
「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」は、かかりつけのお医者さんや会社の顧問弁護士のような存在であり、高齢者の方々が抱える問題についてトータルに支援していきます。
(2)継続的に支援する視点
弁護士は、トラブルが起きたときに必要な存在と思われがちですが、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士は、そもそもトラブルが起きないようにする、あるいは、仮にトラブルが起きても被害を最小限に食い止めるために、見守り等のサービスを通じて高齢者の方々を保護していきたいと考えています。
そのためには、日頃より高齢者の方々に寄り添い、継続的に支援をしていくことが重要となります。
また、継続的な支援をしていくことにより、元気で判断能力はあるものの財産管理等を自分一人で行うことに不安を感じて弁護士にアドバイスを求める段階、財産管理事務等の一部を弁護士に委任する段階、判断能力が衰えてきたために弁護士に財産管理事務等を全面的に委任する段階、自分が判断能力を喪失したときに備えて予め弁護士に任意後見人就任の依頼をしていたところ実際に判断能力を喪失したという段階、相続の段階などのあらゆる段階で、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士が、ご本人の望む、ご本人に最も適した支援を行うことが可能になります。
(3)福祉・医療専門職などとの連携の視点
高齢者の方々をトータルかつ継続的に支援するためには、法律問題だけではなく、福祉や医療の問題にも対応することが必要になりますが、弁護士だけで全ての問題に対応することは困難です。
そこで、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)」の弁護士が活動するにあたっては、福祉や医療の専門職の方々等と連携をとることができる関係を築き、必要に応じて各専門職等が役割を分担して高齢者の方々を支援することができる体制を作ることが必要であると考えています。
「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)契約」は、以上の3つの視点に立って高齢者の方々を支援するための契約です。「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)契約」を結んでおけば、いつでも弁護士にお気軽にご相談ができ、弁護士から適切なアドバイスを受けることができます。
弁護士に様々なご相談をされる中で、財産管理を依頼したいとお考えになれば、ご本人の望む内容の財産管理契約を結ぶことができますし、遺言をしたいとのご希望があれば、ご本人の望む内容の遺言書作成を依頼することができます。もちろん、日頃の見守りや相談を内容とする「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)契約」だけで良いということであれば、他の契約を結ぶ必要はありません。
「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)契約」にかかる弁護士費用につきましては、個々のケースに応じて、弁護士との話し合いで決めていただくことになりますが、長期にわたる継続的な契約で、「パーソナルロイヤー(ライフサポート弁護士)契約」は、長期にわたり継続することが予定される契約で、主に個人の生活面の支援を目的とする契約であるため、無理のないご負担額にさせていただきたいと考えております。
興味を持たれた方は、当事務所にお気軽にご相談ください。