相続
遺産分割
私の父は、現在、病気療養中ですが、先日、医師から余命三か月と宣告されました。私の母親は三年前に亡くなっており、兄弟は、私、妹、弟の三人です。 元々、兄弟仲は悪くなかったのですが、最近になり、父と同居している弟夫婦が、父の預金や不動産に関して、姉二人に内緒でこそこそと動いており、態度も何となくよそよそしい感じがします。 私自身、あまり父の財産にこだわるつもりはないのですが、常々、父から、弟夫婦に「冷たくされている。」と聞かされていたので、父に万一の事があったときに、弟夫婦が父の財産について理不尽なことを言い出すようなことがあれば、私も黙ってはいられません。 そこで、父亡き後の遺産の分割に関して、今後どのように考えていったらよいか、アドバイスしてください。
あなたには、法律で3分の1の法定相続分が認められていますので、お父様に万一の事があったときは、他の相続人に対して、法定相続分に従った遺産の分割を求めることができます。
遺産分割に関する話し合いのことを、遺産分割協議といいます。
この協議が調わないときは、家庭裁判所に対して遺産分割の調停又は審判を求めることができます。調停は、裁判所で行う話し合いの手続ですが、当事者の間に調停委員が入って調整してくれるため、本人同士の直接の話し合いよりもスムーズに進むことが期待できます。また、話し合いでは容易に解決しないような場合は、裁判所の審判官が諸般の事情を総合考慮して遺産分割の審判をします。
こうした手続を利用すれば、問題の解決に向かって着実に進んでいくと思われますので、是非、弁護士にご相談ください。
相続放棄
長い間、遠方で暮らしていた弟が、半年前に死亡しました。弟には妻も子もなく、両親は既に他界しており、私と弟は二人兄弟でした。弟の葬儀は、身内だけで簡単に済ませました。 弟は、特に財産と呼べるようなものは何もなく、弟の相続について考えることもないまま、半年が過ぎたのですが、昨日、私は、ある銀行から、弟の借金を債務として相続したとの理由で、突然、300万円の支払いを求められました。 私の月収は、10万円程度であり、貸家で一人暮らしをしていることから、300万円の支払いは容易ではありません。 この借金を、相続放棄によって逃れることはできないでしょうか。
あなたの弟さんに妻子はなく、ご両親も他界されているということなので、あなたは、弟さんの相続人ということになります。このため、あなたは、原則として、銀行から請求されている300万円を支払わなければなりません。
しかし、あなたが相続の放棄をすることができれば、この300万円の支払義務はなくなります。そこで、民法の定めを確認すると、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に放棄をしなければならないと書いてあります。この3か月の期間は、熟慮期間(じゅくりょきかん)と呼ばれています。
そうすると、弟さんの死亡時から既に半年が過ぎており、あなたが弟さんの相続人であることは、あなた自身、弟さんの死亡を知ったときからわかっていたと思われますので、もはや相続放棄はできないとも考えられます。
ただし、あなたが3か月以内に相続放棄をしなかったのは、弟さんの相続財産が全く存在しないと信じたためであり、そのように信ずることに相当な理由があると認められるときは、熟慮期間は、相続財産(借金もマイナスの財産と考えることができます。)の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識できる時から起算するという最高裁判所の判例があるので、今回のケースのように、弟さんの死亡時から半年後になされた銀行からの請求によって、初めて弟さんの借金(マイナスの財産=債務)の存在がわかった場合には、弟さんの死亡時から3か月以上経過していても、あなたの相続放棄が認められる可能性が高いと思われます。もっとも、3か月以内に行う通常の相続放棄と比べて、やや苦労することが予想されますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
遺言執行
私は、若干の骨董品(合計額は数百万円)と預貯金(合計額は数千万円)を持っています。私には、3人の子がおりますが、兄弟仲は良くありません。とくに、私所有の骨董品については、3人とも独り占めしたいと思っています。 しかし、私は、自分が死んだら、40年以上の親交のある友人が代表者を務める博物館に、私の持っている骨董品のすべてを寄付したいと考えており、子ども達には、預貯金を公平に与えたいと思っています。 そこで、私は、遺言書を作ることを考えていますが、子ども達が私の遺言を無視して骨董品の奪い合いをするのではないかという不安がつきまといます。このような場合、何か良い方法があれば教えてください。
あなたが遺言を残されても、全相続人が遺言書の存在を無視する、あるいは、一部の相続人が遺言を尊重しないというような行動に出た場合、あなたの遺言は有名無実化してしまう危険があります。このような事態に備えて、遺言の中で、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことができます。
ただし、遺言執行者に指定された方は、実際に遺言執行者に就任するか否かの自由を有しているので、断られる可能性があるような方を指定しても不安は解消されないでしょう。やはり、遺言書の作成と遺言執行者の引き受けの双方を弁護士に依頼するのが、最も安全・確実であると思われます。是非、弁護士にご相談ください。
遺留分侵害
1か月前に私の母が死亡しました。私には、兄と妹がおり、兄夫婦は、実家で母と同居しておりました。私と妹は、いずれも他家へ嫁いでおります。10年前に父が亡くなったときは、母と兄弟全員とで話し合いをして、父の財産はすべて母が取得することにしました。ところが、今回は、先日、突然兄から、母の公正証書遺言があると言われ、その遺言書を読んだところ、母の全財産を兄に相続させるとの遺言がなされていました。 本来、相続は兄弟が平等に受けるものだと思っていたのですが、このような遺言があると、私たち妹は、母の財産を一切相続できないことになるのでしょうか。この点について教えてください。
あなたのお母様(被相続人)が生前に遺言をすれば、法定相続分(ご質問のケースだと3分の1ずつ。)と異なる割合で財産を取得させることが可能になります。とくに、ご質問のケースのように公正証書遺言によって遺言をした場合、公証人が事前にお母様のご意思を確認したうえで遺言書を作成するため、後日、遺言の効力を争っても、これを否定することは容易ではありません(他方、相手方から、被相続人が自宅で書いて引き出しにしまっておいた遺言書(自筆証書遺言)が出てきたと言われたケースなどでは、法律が認める遺言の形式を備えていないとか、本人の意思に基づかないものであるとかいったような理由から、後の裁判で遺言が無効とされる可能性が、やや高まると思われます。)。
今回のケースでは、あなたのお兄様だけに全財産を相続させるという内容の公正証書遺言がなされたとのことですが、このような遺言も本人の意思に基づきなされたものであれば有効です。
もっとも、兄弟姉妹以外の相続人には、被相続人の財産から最低限確保できる遺留分(いりゅうぶん)というものが認められており、ご質問のケースであれば、あなたがた姉妹も相続人となるため、お母様の財産の2分の1は遺留分として確保され、それぞれ、その3分の1(あなたの法定相続分)に相当する額、つまり、お母様の財産の6分の1の相当する額については、あなたにも、妹さんにも、お母様の財産について遺留分が認められることになります。
したがいまして、お母様が、前記のような極端な内容の遺言、つまり、お兄様だけに全財産を相続させるという内容の遺言をした場合でも、遺言自体は有効ですが、この遺言に不満のある他の相続人(遺留分権利者)は、法定の期間内であれば、遺留分を保全するために遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という権利を行使することができます(相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年以内又は相続開始の時から10年以内の、いずれか早い時期までに行使する必要があります。)。
なお、お兄様が、あなたの遺留分侵害額請求に応じない場合、家庭裁判所に調停の申立てをして話し合うことも可能ですが、話し合いがつかないときには、家事審判手続きではなく、通常の訴訟手続きで解決することになります。遺留分侵害額請求権は、その行使について法定の期間制限があり、また、最終的には訴訟をせざるを得なくなる可能性があるなど、この権利を実現することは、通常の遺産分割手続きと比較して、必ずしも容易であるとはいえず、さらに、近時、法律改正があったところですので、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
相続財産管理
私は、友人に500万円を貸していましたが、先日、その友人が亡くなりました。そこで、友人と長年別居していた友人の配偶者と子に返済をお願いしたのですが、友人の件には一切関わりたくないとのことで、いずれも相続放棄をしました。友人の両親は既に亡くなっていると聞いていますが、兄弟のことは詳しく知りません。私が把握している友人の財産は、友人が住んでいた土地・建物と、相当額の預貯金です。 私の貸金を回収するための方法について教えてください。
まず、あなたの友人に兄弟姉妹等の相続人がいるかどうかを確認する必要があります。この調査は、他人の戸籍を調べる方法によるため、あなた自身が行うことは困難ですが、弁護士であれば、職務上、他人の戸籍を調査することが可能なので、お気軽にご相談ください。
調査をしても、他の相続人が見当たらない場合は、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをする必要があります。
これに対して、調査の結果、相続人の存在が明らかになった場合は、その相続人に貸金の請求することになりますが、その相続人も相続の放棄を行ったため、他の相続人が判明しない状態になってしまった場合は、やはり家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをする必要があります。
このような申立てがあった場合、家庭裁判所は、利害関係のない第三者の弁護士等を相続財産管理人として選任するのが通常です。
相続財産管理人が選任されれば、ご質問のケースのように相当額の財産がある場合は、相続財産管理人から返済を受けることができます。ただし、被相続人が他にも複数の債務を負担していたような場合は、公平性に配慮した弁済となり、貸金全額の返済を受けられなくなることもあります。
なお、相続財産管理人選任の申立ては、やや難しいと感じられる方もいらっしゃると思いますので、弁護士に相談されることをお勧めします。