人身事故の場合、加害者に損害賠償請求できるのは誰になりますか。
傷害事故の場合、怪我をされた方(被害者)は、加害者に損害賠償請求ができます。
死亡事故の場合、被害者の相続人が請求権者となります。
相続人以外でも、被害者に対して扶養請求権のある人(内縁の妻など)は損害賠償請求ができる可能性があります。
死亡の事故の場合や、傷害の程度がひどく、重大な後遺障害が残るような場合は、被害者本人だけでなく、被害者の一定の近親者(原則として、父母、配偶者、子)も慰謝料を請求できる場合があります。
なお、実際の請求では、色々な問題がありますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
人身事故の場合、加害者に対してどのような請求ができますか。
傷害事故の場合、①治療費、②休業損害(入院して休業した場合など)、③入通院交通費、④入通院慰謝料などが主な賠償の内容となります。
さらに後遺症が残った場合、⑤後遺障害分の慰謝料、⑥逸失利益(後遺症が残ったことにより失われた将来の利益)も賠償の対象となります。
死亡事故の場合、①慰謝料、②逸失利益(被害者が死亡することなく働いたとしたら将来得られたであろう利益)等が賠償の対象となります。