弁護士法人ブレインハート法律事務所

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物損事故の場合、加害者に損害賠償請求できるのは誰になりますか。

物損事故の場合、損害賠償請求できるのは、原則として損害を受けた車の所有者になります。

物損事故の場合、加害者に対してどのような請求ができますか。

請求の中心は修理費用となりますが、事故時の車両価値が修理費を下回る場合は、事故時の時価を超えて修理費用を請求することはできないとされています(いわゆる経済的全損)。

その他、修理期間中の代車料(相当な期間に限定される場合があります。)、事故車が営業車だった場合の営業損害(いわゆる休車損)、事故車が新しい場合のいわゆる格落ち損(評価損)なども事情によっては賠償の対象となることがあります。

これらの賠償が認められるかどうかは事情によって大きく左右されますので、よく弁護士等の専門家と相談することが大切です。

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