私は、土地を賃借し、その土地上に建物を所有して居住しています。万一、土地が売却され、土地の新所有者から建物を取り壊して土地を明け渡すよう請求された場合、これに応じなければならないのでしょうか。
賃貸借契約は、貸主と借主との間の契約であり、貸主が目的物を譲渡した場合、借主は、新しい所有者に対しては、賃貸借契約に基づき目的物を使用する権利を主張することができないのが原則です。
しかし、土地の賃貸借の場合、それが建物の所有を目的とした土地の賃貸借契約であり、貸主がその土地上に建物を所有し、その建物を登記しているような場合には、土地の新所有者に対しても、土地の賃貸借契約に基づいて土地を使用する権利(借地権とも呼ばれます。)を主張することができます。したがって、この場合は、建物収去土地明渡請求に応ずる必要はなく、従前どおり、土地を使用し続けることができます。もっとも、土地の新所有者が土地について所有権移転登記を経由した場合には、新所有者が土地の新たな貸主になりますので、賃料は新所有者に対して支払う必要があります。
ところで、建物は、土地を賃借している人が所有し、その人の所有建物として登記している必要があり、その人の配偶者や子の所有建物として登記されていても、上記の理は妥当せず、賃貸借一般の原則が適用されるため、この場合、土地を賃借している人は、土地の賃借権について登記をしているようなケースを除き、原則として、土地の新所有者に対して借地権を主張することができません。
私は、建物を賃借し、居住しています。建物が売却され、建物の新所有者から建物の明渡しを求められた場合、これに応じなければならないのでしょうか。
建物の場合は、建物の賃借権を登記するか、賃借した建物の引渡しを受ければ、その後に建物を譲り受けた者に対しても建物の賃借権を主張することができます。居住しているのであれば、問題ないものと思われます。新所有者が建物について所有権移転登記を経由した場合は、新所有者が新たな賃貸人になり、賃貸借契約が存続します。
アパートを借りて居住していたところ、契約が終了して退去する際に、賃貸人から修繕費用や清掃費用などを請求されました。払う必要があるのでしょうか。
賃借人は、借りた物を原状に復して返還する義務を負いますが、これは借りる前の状態に戻すと言う意味ではなく、賃貸借契約においては目的物について通常使用される損耗(そんもう)、つまり経年劣化はある程度は当然生ずることが予定されているものであり、通常の使用をしていればあり得べき状態に戻して返還すれば足りるのです。
通常生ずる損耗の修繕費用を賃借人の負担とするためには、通常損耗の原状回復義務を賃借人に負わせる旨の特約を、賃借人が費用負担すべき通常損耗の範囲まで賃貸借契約書に明記する形で合意するか、このような特約内容を賃貸人が口頭で説明し、賃借人がそれを明確に認識して合意するなど、特約による明確な合意が必要です。
したがいまして、請求されている修繕費用等は、通常生ずる損耗の修繕費用等か否か、通常生ずる損耗である場合は、その損耗の修繕費用や清掃費用を賃借人の負担とする旨の明確な特約があるか否か、をまず確認する必要があると思われます。
また、そのような特約がある場合であっても、賃貸人が事業者で、賃借人が消費者の場合、特約が一方的に賃借人に過大な負担を課すものであるとして無効とされる場合もあります。
建物を賃借して居住していますが、雨漏りがあり、修繕する必要があります。これは、賃借人の負担で行わなければならないのでしょうか。
賃貸借契約においては、賃貸人は、目的物の使用に必要な修繕をする義務を負います。家屋において雨漏りがする場合は、使用に支障を来すものと考えられますので、賃貸人は、速やかにこれを修繕する必要があると考えられます。
賃貸人の負担に属する修繕について、賃借人が修繕した場合、その費用については、賃貸人は直ちに賃借人に支払わなければなりません。
父が建物を賃借し、一家がその建物に居住してきました。父が亡くなったのですが、賃借人の死亡により賃貸借契約が終了して、私達は、建物を明け渡さなければならないのでしょうか。
賃貸借の場合、借主が死亡しても、借主の地位が相続され、賃貸借契約は継続します。したがって、今お住まいの建物に住み続けることができます。
ところで、賃貸借ではなく、無償で借りている場合は、借主の死亡により契約が終了しますので、貸主から明渡しを求められた場合は、法的には、原則として応じざるを得ないことになると考えられます。