相手方への請求額が不動産の価格に比べて少額なのですが、それでも強制競売は申し立てられるのですか。
はい。相手方への請求額がいくらであっても、強制競売の申立てをすることができます。
差し押さえようとしている不動産に住んでいる人がいるのですが、それでも強制競売の申立てはできますか。
はい。対象となる不動産に住んでいる人がいたとしても、強制競売の申立てをすることができます。
強制競売手続によって不動産が売却されると、その不動産の所有権は競売の買受人に移転します。買受人は、その不動産の居住者に対して引渡しを求めることができます。ただし、対抗力のある賃借権があるなどの場合には、買受人であっても引渡しを請求できないことがあります。