強制執行には、どのようなものがあるか
金銭の支払を目的とする債権について、相手の財産を押えて債権の満足を図る強制執行、物の引渡や明渡を求める権利について、強制的に引渡や明渡をする強制執行、作為義務・不作為義務について、裁判所の決定を得て債務者の代わりに債権者自ら権利を実現する強制執行(代替執行)、債務を履行しない債務者に対し、債務の履行を確保するために相当と認められる一定の金銭を債務者に支払うべきことを命じ、債務者に心理的な強制を加えて、債務者自身の手により請求権の内容を実現させる間接強制等があります。
権利の存在を明らかにするものとしてどのようなものがあれば強制執行できるか
強制執行は、給付請求権を強制的に実現するための手続ですから、慎重な手続によって権利の存否が判定されたり、当事者の合意が一定の手続によって確認されたものであることがその前提として必要です。強制執行を開始するのに必要な、債権者の給付請求権の存在を公証する文書を債務名義と呼びますが、債務名義は法定されています。よく用いられる代表的なものとしては、例えば、判決、家事審判事件の審判、仮執行宣言付支払督促や、裁判で和解をしたり、請求されている権利を認めた(認諾)りした場合にこれを記載した調書(和解調書、認諾調書)、家事調停において調停が成立した場合の調停調書、民事調停において調停が成立した場合の調停調書、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書等があります。ただし、公正証書は、簡便な手続で作成できるため、強制執行することができるのは、金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求に限られています。
金銭執行は、どのように行うのか
金銭執行は、金銭の支払を目的とする請求権について、債務者の財産から強制的に満足を得る強制執行です。債務者が不動産を所有している場合、不動産を差し押さえ、競売して売却代金から債権の満足を得ることができます。また、その不動産が例えば賃貸されている場合等に、その不動産を差し押さえて賃料等を管理人に交付させる方法による強制執行もできます。動産の場合、差し押さえて売却し、売却代金から満足を得ます。債務者が債権を有している場合、当該債権を差し押さえることができます。金銭債権を差し押さえた債権者は、差し押さえた金銭債権を取り立てたり、差し押さえた金銭債権を自己に移すことができます。
動産や債権は、どのような物でも差し押さえられるのか
生活維持・生業維持、プライバシーの保護、信教・教育上の配慮、社会福祉上の考慮、災害防止との調整等の観点から、一定の財産について、差し押さえが禁止されています。例えば、債務者等の生活に欠くことができない衣服や家具等は、これを差押えてしまうと生活できなくなるので、差押えが禁止されています。
また、債権も、給料等は、債務者の生活の維持に必要な債権であることから、その一部について差押えが禁止されています。
ただし、上記の差押え禁止の範囲は、裁判所の決定を得て変更することができる場合があります。
扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行については、どのような特例が定められているか
夫婦は互いに協力扶助しなければならず、婚姻から生ずる費用を分担しなければなりません。一定の範囲の親族は、互いに扶養する義務があります。夫婦が離婚する場合は、子の監護に要する費用(養育費)を定めます。これら、婚姻費用、扶養料、養育費は、確実に支払を受けるべき要請が強いと言えます。
そこで、これらの金銭債権についての強制執行については、特例が定められています。
強制執行は、原則として、履行期の到来していない請求権についてはすることができないものとされています。しかし、扶養義務等に係る金銭債権が、確定期限付定期金債権である場合(毎月何日などと支払期日が定められている場合)に、その一部について支払が遅れた場合は、まだ支払期日になっていない債権についても、債権を差し押さえる方法による強制執行をすることができます。この場合は、差し押さえることができるのは、各請求債権について、その支払の期限が到来した後に弁済期が到来する給料などに限られます。
また、債権を差し押さえる方法による強制執行では、給料などの債権を差し押さえる場合は、一定範囲について差押えが禁止されますが、扶養義務等に係る金銭債権を請求債権として給料などの債権を差し押さえる場合には、差押えの許される範囲が広がります。