遺産分割
解説
我が国の民法は、財産をお持ちの方がお亡くなりになった際に発生する遺産の相続について、原則として、各相続人に対し、法定相続分による遺産の取得を認めています。
例えば、配偶者と子ども3人が相続人の場合は、配偶者に2分の1、子に2分の1の相続分が認められ、子ども3人は、この2分の1の相続分を3人で平等に取得する(つまり6分の1ずつ取得する。)ことになります。したがいまして、例えば、亡くなられた方と同居していた子だけが遺産を多くもらえるということにはならず、嫁いでしまった子も、原則として同等の相続分を有することになります。
とはいえ、兄弟の配偶者もからんだりすると、遺産の分割について、任意の話し合いでは容易に解決しない場合もあり、また、いわゆる遺産をめぐる争いは長期化することがあります。
そこで、遺産の分割について、何らかの心配がある場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士にご相談いただければ、遺産分割におけるあなたの正当な権利の確保、もめごとの適正な解決に向けて、親身にお手伝いいたします。
Q&A
私の父は、現在、病気療養中ですが、先日、医師から余命三か月と宣告されました。私の母親は三年前に亡くなっており、兄弟は、私、妹、弟の三人です。 元々、兄弟仲は悪くなかったのですが、最近になり、父と同居している弟夫婦が、父の預金や不動産に関して、姉二人に内緒でこそこそと動いており、態度も何となくよそよそしい感じがします。 私自身、あまり父の財産にこだわるつもりはないのですが、常々、父から、弟夫婦に「冷たくされている。」と聞かされていたので、父に万一の事があったときに、弟夫婦が父の財産について理不尽なことを言い出すようなことがあれば、私も黙ってはいられません。 そこで、父亡き後の遺産の分割に関して、今後どのように考えていったらよいか、アドバイスしてください。
あなたには、法律で3分の1の法定相続分が認められていますので、お父様に万一の事があったときは、他の相続人に対して、法定相続分に従った遺産の分割を求めることができます。
遺産分割に関する話し合いのことを、遺産分割協議といいます。
この協議が調わないときは、家庭裁判所に対して遺産分割の調停又は審判を求めることができます。調停は、裁判所で行う話し合いの手続ですが、当事者の間に調停委員が入って調整してくれるため、本人同士の直接の話し合いよりもスムーズに進むことが期待できます。また、話し合いでは容易に解決しないような場合は、裁判所の審判官が諸般の事情を総合考慮して遺産分割の審判をします。
こうした手続を利用すれば、問題の解決に向かって着実に進んでいくと思われますので、是非、弁護士にご相談ください。