任意後見制度
解説
成年後見制度は、判断能力が低下した場合に本人や親族等の請求により家庭裁判所の審判を得て、本人が単独でできる行為を制限したり、家庭裁判所が選任した成年後見人や保佐人に代理権を与えたりすることにより本人の保護を図るものですが、任意後見制度では、判断能力が低下した場合に備えて、本人が、予め、信頼できる人と任意後見契約を結んで、自分の判断能力が低下した場合、その人に自分の生活や財産の管理に関する法的事務について委任し、代理権を与える制度です。
Q&A
任意後見制度は、どのような手続で行いますか。
本人と、将来任意後見人になる者(任意後見受任者)との間で任意後見契約を結びます。この契約で、本人が任意後見人に委任する事項を定めます。この契約は、公正証書によって締結し、登記します。
本人の判断能力が低下した場合、本人、配偶者、4親等内の親族又は任意後見受任者が家庭裁判所に請求して任意後見監督人を選任します。任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、任意後見受任者は、正式に任意後見人となり、任意後見契約の内容に基づき、委任された事務を行います。
成年後見制度とどのような違いがありますか
成年後見制度は、判断能力が低下した後に審判により本人がすることができる行為を制限したり、後見人や保佐人に代理権を付与したりするものであり、その時点での本人の判断能力の程度に応じて必要な制度が選択され、代理権を与える事項や本人が単独でできない行為が決められます。これに対して、任意後見制度は、本人の判断能力に問題のない状態であっても、判断能力が低下した場合に備えて信頼できる人に予め委任することができるものであり、委任する事項、代理権を与える事項を、法律の範囲内で本人と受任者との間の契約で決めることができる点で、本人の意思の尊重に配慮した制度といえます。
他方、任意後見制度には、成年後見制度にあるような、本人が単独で行った行為を取り消すことができる規定がありません。したがって、本人は、その法的意味を理解できるだけの判断能力があれば、単独で契約を締結することができます。任意後見人も、これを取り消すことができません。
任意後見契約が登記されていても、任意後見監督人が選任された後でも、成年後見制度を行うことができ、成年後見制度が開始していても、任意後見契約が登記されていれば、任意後見監督人を選任し、任意後見契約を発効させることができますが、成年後見制度と任意後見制度は、同時に両方が行われることはないよう調整されることになっています。
このような点を踏まえ、本人の意思の尊重や本人の保護等の要請に鑑みて、適切な制度を検討することになります。
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