弁護士法人ブレインハート法律事務所

弁護士法人ブレインハート法律事務所

トップページ > サービス一覧 > 高齢者支援 > 遺言書作成

遺言書作成

解説

あなたは、あなたの死後、自分のお家や預貯金を、誰に、どのような形で引き継がせたいと思っていますか。お墓は誰に守ってもらいますか。あなたが趣味で集めた品々はどうしてほしいですか。これらについて、あなた自身の遺言書を作れば、あなたの願うとおりの結果を実現できるのです。弁護士が、法律的に間違いのない形であなたの思いを実現できるよう、遺言書作成のお手伝いをいたします。

Q&A

私は、現在68歳で、妻と3人の子どもがおります。私は、若干の預貯金・株式と不動産を持っており、私の死後の財産の継承について自分なりの考えはあるのですが、妻は、病弱なこともあり、家計や私の財産についてあまり把握しておらず、3人の子ども達は皆独立して別に暮らしているため、私に万一のことがあると、私の財産の承継を巡り家族間で混乱が生ずるおそれがあります。私のようなケースだと、遺言を書くという方法があると聞きましたが、この点について教えてください。

遺言は、被相続人の最後の意思表示とも言われるもので、遺言書の作成は、あなたのご意向を相続人の方々に明確に伝える最善の方法であるといえます。
普通に行われる遺言には、自分自身で書いて自分の家などに保管しておく自筆証書遺言、自分自身で遺言を書いたうえで、その内容は秘密のままで公証役場の公証人の署名・押印をもらっておく秘密証書遺言、公証人に遺言書を作成してもらう公正証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言や、秘密証書遺言の場合、法律による厳格な方式が要求され、これを備えていないと遺言としての効力が認められないという危険があります。そこで、可能であれば、公正証書遺言をお勧めします。公正証書遺言をするには、証人2名の立会いが必要となり、費用もかかりますが(おおむね数万円程度)、公証人が遺言者の意向を確認しながら作成する点で、後日、紛争が生じても、遺言の効力が認められやすいといえますし、遺言書の家庭裁判所における検認の手続きも不要です。ただし、相続人や、その配偶者等は証人になれませんので、第三者の証人2名を確保する必要があります(弁護士が証人になることもできますので、遺言書の作成を含め、お気軽にご相談ください。)。

5年前に夫に先立たれ、夫の財産は、すべて私が受け継ぎました。私には子どもが3人(長男・長女・二男)おりますが、最近、それぞれの配偶者もからんで、兄弟仲が悪くなっており、このままだと、私の死後、私の遺産に関して兄弟間で争いが生ずるおそれがあります。自分としては、一緒に暮らしている長男に自宅の土地・建物と預貯金の一部を与え、長女には株を、二男には預貯金の残りを与えようと考えています。しかし、財産の分け方が必ずしも公平ではないので、そのような話を子ども達にすることは容易ではなく、また、今、話すことによって、子ども達から色々と文句を言われるのも嫌です。法定相続分と異なる内容の遺言をすることも可能だと聞いたことがありますが、この点について教えてください。

遺言をすれば、法定相続分(ご質問のケースだと3分の1ずつ。)と異なる割合で財産を取得させることが可能になります(より確実な遺言として、公正証書遺言をお勧めします。その詳細につきましては、Q1をご参照ください。)。

ご質問にある、あなたのご希望どおりの遺言もできますし、極端な例ですが、ある1人の相続人だけに全財産を相続させるという内容の遺言も有効です。

ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、被相続人の財産から最低限確保できる遺留分(いりゅうぶん)というものが認められており、ご質問のケースであれば、お子さん方が相続人となるため、あなたの財産の2分の1は遺留分として確保され、それぞれ、その3分の1(法定相続分)に相当する額、つまり、あなたの財産の6分の1の相当する額については、各人とも、あなたの財産について遺留分が認められることになります。

このため、あなたが、前記のような極端な内容の遺言、つまり、ある1人の相続人だけに全財産を相続させるという内容の遺言をした場合は、遺言自体は有効ですが、この遺言に不満のある他の相続人(遺留分権利者)は、法定の期間内であれば、遺留分を保全するために遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)という権利を行使することができます(相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年以内又は相続開始の時から10年以内の、いずれか早い時期までに行使する必要があります。)。遺留権利者が遺留分侵害額請求権を行使した場合は、結果的に、遺言どおりの分け方にならないというだけでなく、相続人間に無用の争いが生ずることにもなります。

したがいまして、遺言をされる場合は、法定相続分と異なる割合で財産を取得させる内容の遺言をすることは勿論可能ですが、各相続人の遺留分に配慮した内容の遺言をすることが重要となります。

お問い合わせcontact

ロゴ


丸の内オフィス
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号
新国際ビル4階
TEL 03-6434-9874 FAX 03-6434-9875
横浜オフィス
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号
みなとみらいセンタービル17階8号
TEL 045-264-8027 FAX 045-264-8472
大阪オフィス
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-11-6
ウェリス西天満304
TEL 06-6585-0678 FAX 06-6585-0214
福島オフィス
〒960-8041
福島県福島市大町2番32号
並木通りコロールビル4階
TEL 024-528-0330 FAX 024-528-0331
相馬オフィス
〒976-0042
福島県相馬市中村字田町2番地の1
さくらビル2階
TEL 0244-26-3327 FAX 0244-26-3328