弁護士法人ブレインハート法律事務所

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年金分割

解説

公的年金には、国民年金、厚生年金、共済年金、国民年金基金、厚生年金基金などがあります。近年、比較的婚姻期間の長い中高年者の離婚件数の増加に伴い、夫婦双方の年金受給額に大きな格差が生ずる場合があります。たとえば、厚生年金保険の場合、老齢厚生年金等の保険給付(報酬比例部分)の額は、被保険者の標準報酬を基礎として算定されるため、夫婦が離婚した場合、終了期間がない、あるいは短期間であるなどの事情がある一方配偶者は、十分な年金給付が受けられないおそれがあります。このような夫婦間の不公平を解消する制度として、離婚時年金分割制度があります。

Q&A

私は、結婚後ずっと専業主婦をしていましたが、夫との離婚を考えています。夫婦間には特に財産もないので、老後が不安なのですが、離婚時年金分割制度というものがあると聞きました。離婚時年金分割制度とはどのようなものなのか教えてください。

離婚時年金分割制度とは、配偶者の厚生年金及び共済年金について保険料納付実績を分割し、分割を受けた第3号被保険者(第3号被保険者=厚生年金、共済年金の加入者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者)に対し、分割後の保険料納付実績に基づいて算定された額の年金受給権が発生するという制度です。

種類としては、合意分割と3号分割の2種類があります。合意分割は、夫と妻が、年金を分割することとその分割割合について合意していれば、離婚時に、婚姻期間の保険料納付実績を合意によって定められた割合(最大50パーセント)で分割できるというものです。夫婦間の協議で合意が成立しない場合は、調停、審判によって按分割合を決めることとなります。

3号分割とは、夫婦の一方が、平成20年4月以降に、第3号被保険者であった期間がある場合に、厚生労働大臣等に対して請求することで、その期間(平成20年4月1日以降の部分に限られます。)の保険料納付実績の2分の1を当然に分割する制度です。

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