弁護士法人ブレインハート法律事務所

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慰謝料

解説

配偶者の一方が、不貞行為(不倫)、悪意の遺棄(生活費の不支給、音信不通になるなど)、暴力などの不法な行為を行った場合、これにより精神的苦痛を受けた他方の配偶者は、慰謝料(精神的苦痛の損害賠償金)を請求することができます。

Q&A

私は、夫が不倫をしたので、離婚をし、慰謝料を請求したいと考えています。慰謝料の金額はどのようにして決められるのでしょうか。

慰謝料の金額は、相手方の行為の有責性、婚姻期間、相手方の資力などを考慮して決められます。明確な基準といえるものはなく、個々の事案ごとに判断されることとなります。

私は、妻の不倫を理由に離婚調停をしましたが、不成立に終わりました。そこで、離婚訴訟を起こすとともに不倫の相手の男性にも慰謝料を請求する訴えを起こしたいと考えていますが、離婚訴訟とは全く別の訴訟として扱われるのでしょうか。

離婚請求と離婚の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求は一つの訴えですることができます。したがいまして、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する際に、併せて不貞行為の相手方に対する損害賠償請求訴訟を提起することができます。

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