過払金請求
解説
過払金請求とは、貸金業者等に対して、借り手が法律上返済する必要がないのに返済した金銭を、返還するよう請求する手続です。
利息制限法は、貸金元本の額に応じて約定利息に上限を設けており、15~20%を超える利息は無効となりますが、これに違反した貸付けを行った場合の罰則規定は設けられていません。
一方、平成18年12月改正前の出資法は、約定利息が29.2%を超過した場合にのみ貸金業者に刑事罰を科し、また、改正前の貸金業法には、利息制限法の上限利率を超える利率による貸付けをしても、例外的に超過利息分を有効と認める旨の規定がありました。
そのため、利息制限法においては無効であるにもかかわらず刑事罰を科せられず、また、法定利率を超える利率による貸付けが事実上許される結果となる、いわゆるグレーゾーンの範囲が生じ、貸金業者の多くは、このグレーゾーンの範囲内の約定利息で貸付けを行ってきました。
しかし、その後の裁判例や法改正により、法定利率を超える利息で貸付けが行われた場合、その超過部分についての利息の支払を無効として、借り手は、原則としてその返還を求めることができるようになりました。
Q&A
私は、消費者金融から借金をしては返済をすることを繰り返してきましたが、過払金請求ができるかどうかを判断する目安はありますか。
まず、あなたが消費者金融業者から最初に借入れをした時期が重要なポイントになります。最初の借入れの時期が平成19年ころより後である場合は、多くの貸金業者が法定利率で貸付けを行うようになってからの借入れである可能性が高いので、過払金が発生する可能性は低いと思われます。
さらに、取引期間の長短も重要なポイントになります。一般に、取引期間が5~6年以上に及んでいれば、過払金が発生している可能性があり、10年以上に及んでいれば、高い可能性で発生しているといえるでしょう。
その他にも、過払金請求ができるかどうかを判断するポイントはありますので、詳しくは当事務所までご相談ください。
過払金請求に、請求期限や締め切りのようなものはありますか。
原則として、貸金業者との取引が終了した時点から10年以内であれば、請求は可能です。
また、10年以上経過しているように思われる場合でも、請求できる可能性がありますので、まずは当事務所までご相談ください。