特定調停
解説
平成11年に成立した、特定債務者等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく制度です。
支払不能に陥るおそれ等のある金銭債務者が、債権者を相手方として裁判所に調停を申し立てることにより、裁判官と調停委員からなる調停委員会が弁済計画を立てて調停条項を作成し、当事者双方の合意により調停が成立するという手続です。
Q&A
特定調停のメリットとデメリットはなんでしょうか。
特定調停は、裁判所を利用する手続ですが、破産手続等に比べて申立て手続が簡便であり、費用も比較的安価であるというメリットがあります。
もっとも、債権者が多数の場合にはそれなりの費用がかかりますし、裁判所が関わるとはいえ、個々の債権者との合意ができなければ調停は成立しませんので、強硬な債権者が存在する場合には、特定調停手続による問題解決は困難な場合があります。また、債務者本人申立てによる特定調停においては、債務者に不利な内容の調停が成立してしまう例もあり、こうした点に注意が必要です。